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令和7年5月30日、「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律」(令和7年法律第47号。以下「法」という。)が公布され、同年11月28日に一部施行されました。これにより、新たに「マンション管理適正化支援法人」の登録制度が創設されました。
この制度は、専門知見を有する民間団体(一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人など)が都道府県等の登録を受けることで、公的立場からマンション管理に関する専門的な支援を行い、管理の適正化を推進することを目的としています。
法第5条の4各号に定める支援法人が行う管理支援業務として想定される例は、下表のとおりです。
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第1号関係 |
管理組合からの管理に関する相談対応や助言 管理規約や長期修繕計画の作成・見直し等に関する助言 管理会社との契約内容の確認や見直し支援 大規模修繕工事の発注等に関する助言 マンションの再生のための検討や合意形成に関する相談・助言等 |
| 第2号関係 | 地域のマンションの管理状況や意向の把握 マンション管理適正化推進計画の周知 地方公共団体が実施する「管理計画認定制度」の周知・申請支援 |
| 第3号関係 | マンションの管理に関する調査や研究 |
| 第4号関係 | 管理組合や区分所有者向けのセミナー・研修の開催 マンションの管理や再生に関する最新情報の提供 |
| 第5号関係 | 地域連携(地方公共団体や他の支援法人との連携による地域全体の取組の底上げ) |
マンション管理適正化支援法人の登録制度については、現在実施に向けて検討中です。
準備が整い次第、開始日等本ページでお知らせします。
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