掲載日:2012年9月10日

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平成21年度第5回宮城県建築審査会議事録

日時

平成22年3月16日火曜日 午後4時30分

場所

宮城県行政庁舎11階 第2会議室

出席者

  1. 審査会委員
    • 会長 石坂 公一
    • 委員 高澤 雅之
    • 委員 伊藤 恒幸
    • 委員 佐藤 盛雄(欠席)
    • 委員 柳澤 陽子
    • 委員 山本 蒔子(議事録署名委員)
    • 委員 高橋 直子(議事録署名委員)
  2. 事務局
    宮城県土木部建築宅地課
    • 建築宅地課長 小野 明
    • 技術補佐(総括)佐々木 浩二
    • 技術補佐(班長)千葉 博之
    • 技術主幹 小出 昇
    • 技術主査 玉川 誠
    • 技師 佐々木 克博
  3. 傍聴者
    • なし

議事

議案

  • 第1号議案 建築物の敷地の接道許可に対する同意について(岩沼市)
  • 第2号議案 建築物の接道長さに係る建築基準条例適用の緩和に対する意見について(岩沼市)
  • 第3号議案 建築物の敷地の接道許可に係る事前の同意について(栗原市)
  • 第4号議案 建築物の敷地の接道許可に係る事前の同意について(栗原市)
  • 第5号議案 建築基準法第43条第1項ただし書許可に係る事前同意基準の一部改正について

報告事項

審査会事前同意基準に基づく

  • 建築基準法第43条第1項ただし書許可について
  • 建築基準法第56条の2第1項ただし書許可について

その他

  • 次回以降の建築審査会の開催日程について

審議内容

事務局・・・それでは、定刻となりましたので会議を始めさせていただきます。なお、本日は佐藤委員が欠席との連絡を頂いておりますが、出席の委員6名で、会議開催に係る定足数に達しております。それでは議長、開会をお願いいたします。
<開会>

議長・・・ただいまから平成21年度第5回宮城県建築審査会を開催いたします。今回の審査会の傍聴者はいらっしゃいますか。

事務局・・・いいえ、いらっしゃいません。

<議事録署名委員の氏名>

議長・・・議事に入る前に、本日の議事録署名人の指名をさせていただきます。本日の議事録の署名を、�・橋委員と山本委員にお願いします。

<審議>

議長・・・それでは、宮城県知事から諮問されております案件について審議を行います。はじめに、本日の案件の概要について、事務局から説明願います。

事務局・・・本日の案件は、議案5件と報告事項2件でございます。第1号議案及び第2号議案は同一の建築計画に関するものであり、岩沼市における共同生活介護施設(ケアホーム)及び共同生活援助施設(グループホーム)の建築についての議案でございます。第1号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る同意についての案件です。第2号議案は、建築基準条例第8条の規定による建築物の接道長さに係る規定の適用の緩和についての案件です。第3号議案及び第4号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書の規定による建築物の敷地の接道の例外許可に係る事前の同意についての案件で、2件とも栗原市における事前同意基準第2C(4)に係る県があらかじめ個別的に建築審査会の同意を得た道として扱うことについての議案でございます。第5号議案は、建築基準法第43条第1項ただし書許可に係る事前同意基準の一部改正についてでございます。また、報告事項といたしまして、事前同意基準に基づく許可状況についての報告でございます。御審議のほど、よろしくお願いします。

<第1号及び第2号議案の審議>

議長・・・まず、個別の案件について審議いたします。第1号議案及び第2号議案は同一の建築計画に関するものとのことなので両議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第1号及び第2号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

伊藤委員・・・岩沼市から通行の承諾を得ているという形になっているのですが、これはどういう契約なのですか。

事務局・・・契約ということではなく、通行を認めるというような市長からの印が押されている書面になっており、甲乙とり交わすような契約書という形ではないです。

伊藤委員・・・通行の承諾期間の定めはあるのでしょうか。

事務局・・・期間の定めはないです。

伊藤委員・・・危惧するのは、承諾が得られた後にこの承諾が撤回されたりするとまずいなと思いますので、そういう危険性はないですね。

事務局・・・公図の方でご覧のとおり、いわゆる赤線ということになっておりますので、元々交通の用に供する土地であり、そういった面では通行の用に供するもの以外のものに使われる可能性は少ないのではないかということで、改めて強く通行を確保しますかということについては求めないで、使用することだけについて承諾を求めたと、そのよう。形にしております。

伊藤委員・・・わかりました。

柳澤委員・・・旗竿状の敷地の外側に赤斜線の道がありますが、この道と最終的な市道がつながるところで両方兼用になっていて、官民境界のところに何か建物が建つとか使い方において、今回の道と今ある道との住み分けについて問題は無いですか。

事務局・・・問題は無いと思います。というのは、配置図を見ますと委員御指摘のとおり上側の線が太くなっており斜線が引いてございます。これはなにかというと開発許可を取ってこの敷地を造成していくということが今後なされますが、敷地の整備をする際に今の畑の地盤より若干、40cmくらい宅盤をあげます。そこの境に既製品のL型擁壁が入る形になっておりますので、この敷地と上の赤線との間に段が付くので、御指摘のラップする赤い部分については、すりつけてくるので、農地を使う方がここを通って向こうへ行くことができるように仕上がるということです。ここを整備したとしても通り抜けできなくなることにはなりません。

柳澤委員・・・特に問題は無いかと思いますが、図面上でこのように整備されるようになっているので、こちらの道の権利との関係がどうなのかなと思ったので。

事務局・・・高さが同じであれば6mの幅になるのですけども、造成工事で宅盤が40cmくらい高くなりますので、土を留めるための土留めになっております。そういった意味ではいわゆる幅員6mとしての使用はできなくて、敷地の4mの部分と従来の赤線の2mの部分それぞれの機能が別々に働くと。ただし、市道と接続する部分については一部共用されるので、その部分についてはレベルを合わせて通行に支障がないようにされるということです。

�・橋委員・・・接道する長さをどこでとるかと考えると、市道に接する部分が今回の敷地に対しての接道距離ということになるのですか。

事務局・・・実質的に条例が求めているのは、4mの幅員で避難上支障がない形での通行ができることということを求めておりますので、非常に小さな字で寸法線が入っておりますが、4mはずっと確保されつつ行き来ができるということです。

�・橋委員・・・それで実際にこのグループホームの敷地と道路との接道する部分というのは結局接道していないということですね。

事務局・・・赤の斜線の部分の幅員が4mありますので、4m接したものと同等になるだろうとの整理です。

議長・・・それでは、第1号及び第2号議案につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第3号議案の審議>

議長・・・次に、第3号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第3号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

議長・・・6ページの公図の写しの黄色い部分は個人所有なのですよね。今ここの敷地に建築することについて承諾が得られているが、もし、この個人所有の土地の承諾が得られなければ、この敷地は接道条件を満たさなくなるのですね。

事務局・・・そうです。ただ今適用しようとしている同意基準の中では処理出来なくなります。

議長・・・ということですね。そうするとこの方の承諾ですけれども、今回の建築に関しては承諾するということなのですね。そうすると、事前同意というのは趣旨からすると、この道がこれから相当程度長い間にわたって道路としての機能を果たすという確約があった場合に同意が与えられるということですよね。そういうことが担保されていると考えてよろしいですか。

務局・・・今回の道について今後事前同意することについて承諾が得られましたら、空いている土地に今後建築される方は、建築するたびに管理者から同意をとっていただくということになります。
今回の同意でもってどこに建ててもよいということではない整理です。繰り返しになりますが、空いている敷地があって建築したい方は、この道を使って沿道に建てることについて管理者からその都度、承諾をとっていただくという整理です。

議長・・・その都度(個人所有の)土地の所有者から同意をとるということですか。

事務局・・・そうです。ここは非常にイレギュラーな道になってるのだと思っておりまして、市町村合併により職員の異動などで、ここの詳しい経緯がわからなくなっているのですが、ひもといていくとこの道の中に細く1筆だけ残っているということです。栗原市側としてはこの道を市道として整備していくという気持ちがあるので、赤線脇の土地を買収しつつ、現状として4m以上の幅員が確保されており、市で下水道も敷設している道になっております。今後は黄色い部分について市側で買収して全て市のものとして管理していく方向に進めていただきたいですし、県としてもそれを促していきたいと考えております。そうでないと議長がいわれるとおり、建築するたびに承諾をくださいという話になりますので。

議長・・・そうですね。それで、承諾の内容なのですけども、ここの敷地に建築してもいいということに関する承諾なのか、それとも、私の黄色い部分は引き続き道路として使用して、自分は他の用途に使用しないということを確約した承諾なのですか。

柳澤委員・・・栗原市で所有している部分は赤線の中だけですか。

事務局・・・黒い道状の中の赤い部分は国有地で市が管理しており、白い部分は市の所有地で市が管理しています。黄色の部分だけが個人所有となっております。

柳澤委員・・・黄色以外は国有地と市の所有で管理は市がしていると。それで、今この黄色い部分だけがどうしても引っかかっているということですね。

事務局・・・第2Cの適用ということで考えると、適用状況の別紙で1番、2番、3番の3つの条件が揃っていて、最後に4番で県が審査会の同意をあらかじめうけたものということになっておりますので、1件ごとに新規に更地に建築する場合には、まず管理者の承諾までは必ず1件ごとに必要になります。ただし、これ以降はこの4番については一度同意をいただければ同意をうけた道ということになりますので、第2Cを適用することができる、そういう運用にしております。今後は、この道の沿道に建築する方が出てくれば、管理者の承諾を1回ごとに受けることになります。もう一つの道路として承諾しているのか、建築することに承諾しているのかについては、ただ今書面を確認します。

議長・・・その黄色い部分の土地利用の変更が、建てることには同意したが自分で他のことに使いたいので、道として使用しては困るということが可能であれば、この道路は道ではなくなる訳ですよね。

柳澤委員・・・これは個人所有であるけれども、管理は市がしていると考えないと、市が道路の管理者として使用許可したとしてもここは該当しないですよね。この個人所有者が市の方に道としての管理をお願いしているのですか。

事務局・・・将来の方向性としては、市で管理する方向にもっていきたいが、まだ個人所有なので、管理はしていません。

山本委員・・・2ページの(1)にH11年4月以前に建築確認を受けた建築物が2件以上建ち並びがあることが条件になっていますが、この道から緑の道(県道)の方に向かう側には建物のAとBがあり、Aはずいぶん道から建物が離れているようだが、これでも立ち並んでいるといえるのですか。また、CやDは緑の道(県道)の方に向かうのではなくて、道ではない道の方に並んでいるようですけども、こういうのも立ち並んでいるといえるのですか。

事務局・・・建ち並ぶという表現は、建築物の敷地がこの道に接しているということなので、敷地のどこに建てるかについては色々あると思いますが、敷地がこの道を使っているということであれば、これに建ち並ぶということになります。

事務局・・・(議長の質疑について)承諾書には、私の所有地に建築物を建築するにあたり黄色い土地を使用する件、二つ目は建物を建築後に黄色い土地を建て主が使用する件、三つ目が黄色い土地を無償通行する件で、更に私から私所有の土地の贈与、相続、譲渡を受ける第三者に対する今の三点の事項を継承させる件を承諾しますとなっております。

議長・・・そうすると、この黄色い土地の所有者については、将来とも無償で道路として使用することを承諾しますというような合意が得られているということですね。

事務局・・・無償通行ということが入っておりますので、道路として使われることについては承諾しているという内容になっております。

柳澤委員・・・誰かに譲渡しないということも書かれているのですか。

事務局・・・この敷地が第三者にわたったとしても、その第三者に同じように認めてもらいますという内容で書かれています。

柳澤委員・・・黄色い土地の所有者が今回建築する土地も持っていたのですか。

事務局・・・黄色い土地の所有者と、今回建築する土地の所有者は別です。

議長・・・そうすると審査会としては、今回事前同意を与えようとしている道が、将来にわたっても道として使用されることが担保されるのであれば、事前同意を与えてもよいが、そうでないと困るということだと思いますが。趣旨としては、そのへんの担保が承諾で取れるということであればなのですが。

事務局・・・今までもそういった通行や使用ということで、承諾書の内容を変えたという取扱いをしてはいませんので、今まで扱ってきた今回の案件と類似した事例のものも同様の承諾書で処理してきたということになっております。

議長・・・引き続き長期間にわたり道として利用されることが担保されたと判断してよいですね。

事務局・・・先程の建ち並びの件で、Aの建物が道から離れているのではということでしたが、Aの敷地は横に長く、一敷地として道に接続しているので、AとBの2件は建ち並んでいるといえます。今回この道についてお諮りするので、この道の両脇にどれだけあるのかチェックしたものがCとDになっておりますので、事務局としては建ち並びについては問題ないと考えております。

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第4号議案の審議>

議長・・・次に、第4号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第4号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

質疑なし・・・・

議長・・・それでは、この件につきましては同意することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、この件に関しては同意することとします。

<第5号議案の審議>

議長・・・次に、第5号議案について、事務局から説明願います。

事務局・・・(第5号議案について説明)

議長・・・ただ今の説明について、委員の先生方、御質問、御意見等ございませんか。

議長・・・制定時においては、どういったものが出てくるかわからないので、若干厳しめの基準を用意したのだけれども、実際に運用してみたらそれ程のものが出てこなくて、これからも出てくるおそれはまず無いと思うので、同意なしで定量的に事務的に処理しても支障なかろうとの判断ということですね。

事務局・・・現実的には住宅だったことと、道の管理者が通常考えて不都合だとか迷惑だというものについては自ずとコントロールが働いて、そういったものはおそらく出てこないだろうと。もう一つは、規模が大きくなれば逆に定量的なもので判断するのではなく、まさに個別に審査会に付議させていただいて、判断をいただくということになりますので、今までの実績を踏まえてあらかじめということについては、省略させていただいても支障がないのではないかと判断しました。

議長・・・それでは、この件につきましては改正することに御異議ありませんか。

委員一同・・・(異議ありません。)

議長・・・御異議がないようですので、事前同意基準を一部改正することとします。

<報告事項>

議長・・・次に、事前同意基準に基づく許可状況について、事務局から報告願います。

事務局・・・(事前同意基準に基づく許可状況について報告)

議長・・・ただ今の報告の説明について、委員の先生方、御質問等はありませんか。

議長・・・御質問がなければ、以上で本日の議事は終了といたします。

議長・・・続いて、その他に移ります。

<建築審査会開催日程の確認>

議長・・・次回の建築審査会の日程についてお願いします。

事務局・・・次回の審査会の日程についてですが、原則として奇数月の第3火曜日に開催となっておりますので、次回は平成22年5月18日火曜日午後4時30分からの開催ということでよろしいでしょうか。

委員方確認等・・・・

議長・・・別紙で表を付けておりますが、次年度は表のとおり6回開催を予定しております。その都度会議でお諮りしまして、都合が悪い際には事務局で調整しますが、このような形で予定を組んでいただければと思います。それでは、本日の審査会はこれで終了いたします。御苦労様でした。

以上

<終了時刻 午後6時30分>

お問い合わせ先

建築宅地課建築指導班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
(宮城県行政庁舎9階 南側)

電話番号:022-211-3243

ファックス番号:022-211-3191

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