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本県では、県内企業の技術力向上への意欲を高めるため、他の模範となる優良工事を選定し施工業者を表彰及び公表しています。
より一層の工事目的物の品質向上を図るため、優良工事の選定基準を見直します。
工事成績調書の考査項目「3出来形及び出来ばえ」(細別:出来形、品質、出来ばえ)で、監督員と検査員のいずれにも「a」が1つ以上あることを追加条件とします。
「工事成績調書考査総合点が85点以上」など、従来からの条件については変更ありません。
この改正は、令和6年4月1日から施行し、令和7年度表彰(対象:令和6年度完成工事)から適用します。
「優良建設工事施工業者表彰」の制度改正について(PDF:3,969KB)
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