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掲載日:2023年8月22日

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宮城県監査等計画について

監査等計画とは、財務監査、行政監査及び決算審査等を行うに当たり、指針となるものであり、一年間の基本的な方針や実施内容を定めたものです。

令和5年度監査等計画(全文)(PDF:366KB)

定期監査

対象機関

「財務規則」「企業局組織規程」に規定する全ての機関とする。

  1. 財務規則で定める本庁各課室及び地方公所(297か所、令和4年4月現在)
  2. 企業局組織規程で定める本局及び地方機関(6か所、令和4年4月現在)

なお、組織改編等により廃止・統合された機関については、その事務を引き継いだ機関を対象に実施する。この場合、監査資料は旧組織単位で作成するものとする。

対象年度等

監査の対象年度は、原則として令和4年度とするが、必要に応じて令和4年度以外も対象にする。

監査対象の事務は、監査対象機関の財務事務等におけるリスクや対応状況等について、これまでの監査結果や宮城県内部統制行動計画等を踏まえて確認し、リスクの内容や程度に応じて選定する。

実施期間等

  1. 委員監査:委員監査は、当該年度の4月から2月までの間に実施する。
  2. 事務局監査:事務局監査は、委員監査の1か月前を目処に実施する。

実施方法

定期監査は、原則として年1回実施するが、必要な場合は複数回監査等を実施する。

委員監査

全機関を対象とし、実地、書面又はリモートにより実施する。
実地監査対象機関は以下のとおりとする。ただし、委員が認めた場合はこれによらないことができる。
知事部局、教育委員会、警察本部、議会、各種委員会
  • 本庁各課室及び主要地方公所(県税事務所、東京事務所、保健福祉事務所、地方振興事務所、土木事務所、保健環境センター、産業技術総合センター、農業・園芸研究所、古川農業試験場、畜産試験場、林業技術総合センター、水産技術総合センター、仙台中央警察署)は、原則として全て実地監査とする。
  • その他の地方公所は、2年又は3年ごとに実地監査を実施する。ただし、委員が認めた場合はこれによらないことができる。
企業局
  • 本局各課及び地方機関は、全て実地監査を実施する。
実地監査及びリモート監査は、原則として1名の委員で実施する。
書面監査は、原則として識見委員が実施する。
実地監査において委員が必要と認めた場合は、工事現場の確認等を行う。
リモート監査は、「リモート監査実施要領」(令和5年4月1日改正)に基づき実施する。

事務局監査

全機関を対象とし、原則として実地又は書面により実施する。
書面監査は、「事務局職員による書面監査実施要領」(平成17年4月1日改正)に基づき実施する。

重点事項

下記の項目については、特に事務局監査及び委員監査において留意して監査を実施する。

  1. 内部統制の更なる浸透の促進に向けた取組
  2. 収入未済額の縮減に向けた取組
  3. 公有財産等の適正管理に向けた取組

行政監査

県の特定の事務や事業の執行を対象として実施する。

監査の実施に当たっては、行政監査実施要領(令和2年4月1日改正)に基づき行政事務における事務処理の手続、行政の運営等において、適正な執行、経済性、効率性及び有効性等の観点を主眼として実施する。

決算審査

審査の対象

知事から審査に付される決算書、附属資料及び関係帳票等に基づき実施する。

審査の方法

本庁の定期監査と併せて実施することとし、普通会計決算審査については8月上旬までに、公営企業会計決算審査については7月下旬までに、各部局長等からの決算の概要説明に対する聴き取りなどにより実施する。

決算審査意見書の提出

普通会計及び公営企業会計の決算審査意見書は、9月中旬まで知事に提出する。

内部統制評価報告書の審査

内部統制評価報告書の審査は、「宮城県監査委員監査基準」に準拠し、「地方公共団体における内部統制制度の導入・実施ガイドライン」(平成31年3月総務省)の「Ⅴ監査委員による内部統制評価報告書の審査」に基づき実施する。

  1. 審査の対象:知事から審査に付される内部統制評価報告書、附属資料等に基づき実施する。
  2. 審査の方法:事務局で報告書等の内容を確認するとともに、委員による審査を7月下旬までに内部統制評価部局及び内部統制推進部局からの概要説明に対する聴き取りなどにより実施する。
  3. 内部統制評価報告書に対する意見書の提供:内部統制評価意見書を9月中旬まで知事に提出する。

その他の監査等

例月出納検査

例月出納検査は、例月出納検査実施要綱(令和2年4月1日改正)及び例月出納検査実施要領(平成24年2月27日改正)に基づき実施する。

財政的援助団体等監査

財政的援助団体等の監査は、財政的援助団体等監査実施要領(令和2年3月24日改正)及び財政的援助団体等監査実施対象選定基準(令和2年4月1日改正)に基づき実施する。

  1. 監査対象団体:概ね20団体とする。
  2. 監査の方法:委員監査、事務局監査は、実地、書面又はリモートにより行う。

随時監査

委員が必要と認めた事項について、随時に実施する。

健全化判断比率等の審査

地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づき、知事から審査に付される健全化判断比率及び資金不足比率の審査を実施する。

監査結果の公表

財務監査等の結果及び措置の公表は、県公報に登載して行うほか、監査委員事務局のホー

ムページに掲載する。

お問い合わせ先

監査委員事務局総務班

仙台市青葉区本町三丁目8-1(行政庁舎17階)宮城県監査委員事務局

電話番号:022-211-3772

ファックス番号:022-211-3795

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