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審査請求制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づいて、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができる制度です。
この制度は、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的としています。
審査請求ができるのは、「行政庁の処分に不服がある者」であり、「当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者」とされています。
なお、審査請求の対象となるのは「処分その他公権力の行使に当たる行為」となりますので、制度そのものに対する改廃の要望や苦情等は対象となりません。
原則として、審査請求をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき審査請求をすることができる旨並びに審査請求をすべき行政庁及び審査請求することができる期間を書面で教示することとされており、通常、処分の通知書等に記載されています。
審査請求ができるのは、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内です。また、処分があった日の翌日から1年が経過したときは、原則として審査請求をすることができなくなります。
原則として、処分の際に交付された書面により教示された審査請求をすべき行政庁(「審査庁」といいます。)に対して、審査請求書を提出してください。
なお、宮城県知事を審査庁とする以下の処分等に対する審査請求手続については電子申請も可能となっています。
| 担当課 | 審査請求の対象となる処分等 | リンク先 |
| 税務課 | 課税処分、滞納処分等 | |
| 社会福祉課 | 生活保護法に基づく決定等 | (ページ準備中) |
| 疾病・感染症対策課 | 予防接種健康被害救済制度に係る決定等 | 疾病・感染症対策課のページ |
| 子ども・家庭支援課 |
児童扶養手当に関する処分等 児童福祉法第56条に基づく負担金徴収決定等 |
子ども・家庭支援課のページ |
| 障害福祉課 | 身体障害者手帳の申請に対する処分等 | (ページ準備中) |
| 精神保健福祉推進室 | 措置入院に対する処分等 | (ページ準備中) |
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