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宮城県では、県政運営の透明性の一層の向上を図り、公正で透明な行政を推進し、県民と県が情報を共有し、県政に対する県民の理解と信頼を確保するため、情報公開条例に基づき、情報公開制度の適正かつ円滑な運用に努めているところです。
こうした中、権利の濫用と解されるような著しく不適正な開示請求が散見されていることから、情報公開条例に権利濫用禁止規定等を新たに設けるとともに、このような開示請求があった場合における具体的な取扱いについて、「宮城県行政文書開示請求における権利の濫用に対する取扱い指針(案)」として策定することとしました。
このたび、条例の一部改正(案)及び取扱い指針(案)がまとまりましたので、これに対する県民の皆さんの御意見・御提案を募集いたします。
当ホームページ、県政情報・文書課、本庁県政情報センター、各地方振興事務所県政情報コーナー(仙台地方振興事務所を除く)
宮城県総務部県政情報・文書課情報公開班
〒980-8570宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1
FAX:022-211-2190
E-mail:bunsho-kokai@pref.miyagi.lg.jp
電話:022-211-2270(電話による意見提出はできません。)
令和7年11月14日(金曜日)から令和7年12月15日(月曜日)まで
なお、郵便については当日消印有効です。
取りまとまり次第、公表します。
条例の一部改正(案)については、今後議会に付議する予定(令和8年2月見込み)です。
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