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掲載日:2025年8月13日

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県営住宅における県による共益費の徴収代行について

県による共益費の徴収制度について

県では、令和8年度から、希望する団地について、県が入居者の皆様から共益費のうち共用部分の電気・ガス・水道等料金(所定の事務手数料を含む。)を徴収し、電力会社等に支払う制度を始めます。

※共用部分の電気代等以外はこれまで通り、自治会等が集金します。

<共益費の徴収対象>

県が徴収するもの 自治会等が集金するもの
○共用部分の電気・ガス・上下水道料金

○草刈り・中低木の剪定に要する費用

○排水管清掃費用

○自治会(町内会)費        など

 

申請から徴収までの流れ等

・本制度の利用は希望制です。制度の利用を希望する場合、自治会等のある団地については自治会等の総会の議決、自治会等のない団地については、全世帯の4分の3以上の同意を得て、県に申請します。

・入居者は、口座振替又は納入通知書により家賃と合わせて、県に共益費を支払います。

・県が徴収する共益費の金額は、過年度の各団地の光熱水費の実費相当額と事務手数料(※)を合計した金額となります。

※1世帯当たり月100円の事務手数料をご負担いただきます。

実施にあたっての注意事項

・減免制度はありません。

・県が徴収する共益費を入居者が支払わなかった場合、県が督促・回収します。

・県が徴収する共益費の金額は、基本的に団地内で一律です。

申請方法

・希望する自治会等におかれましては、下記の書類を郵送いただくか電子申請により申し込みください。(詳細は申請に関するパンフレットをご覧ください)

県による県営住宅の共益費の徴収制度に関するご案内(PDF:955KB)

共益費直接徴収申込書(別記様式第1号)(ワード:17KB)

直接徴収する費用の対象一覧(別紙1参考様式)(ワード:17KB)

直接徴収を希望する入居者一覧(別紙2参考様式)(ワード:17KB)

【電子申請】

こちら(外部サイトへリンク)から、電子申請が可能です。なお、申請に当たっては、総会の議決書もしくは同意書の写し、徴収を希望する費用の前年度における費用総額が分かる書類のpdfデータが必要ですので、事前にご準備ください。(別途、郵送も可能です)

【申請受付期間】

令和7年9月1日(月曜日)から令和7年10月31日(金曜日)まで

※郵送の場合は、10月31日必着とします。

お問い合わせ先

住宅課住宅管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3252

ファックス番号:022-211-3297

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