監督処分情報(令和3年度-6)
処分を受けた建設業者に関する事項
- 商号又は名称 及川興業
- 代表者氏名 及川 竜也
- 主たる営業所の所在地 宮城県本吉郡南三陸町志津川字廻舘84番地26
- 許可番号 宮城県知事(般-1)第17356号
- 許可を受けている建設業の種類 と,解
処分に関する事項
- 処分年月日 令和4年2月18日
- 処分を行った者 宮城県知事
- 根拠法令 建設業法第28条第1項第3号
処分の内容
- 建設業法第28条第1項による指示
(1) 今回の違反行為の再発を防ぐため,少なくとも次の事項について必要な措置を講ずること。
イ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容等について,役職員に速やかに周知徹底すること。
ロ 建設業法及び関係法令の規定の遵守を役職員等に徹底させるため,研修及び教育(以下「研修等」という。)に関する計画を作成し,役職員に対し継続的に当該計画に基づく研修等を行うこと。
(2) 上記について講じた措置(上記に掲げる措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和4年3月4日までに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
及川興業は,令和2年2月19日に登米市内の建設現場で倉庫兼車庫の屋根葺き作業を行わせるに当たり,墜落による労働者の危険を防止するため必要な措置を講じなかった。これにより,労働者を地面に転落させ,令和3年12月23日に登米簡易裁判所から,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反及び業務上過失傷害罪により罰金刑の略式命令を受け,その刑が確定した。
このことは,建設業法第28条第1項第3項に該当する。