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トップページ > 子育て・教育 > 教育全般 > 教職員 > こんなときは > こんなときは 組合員・家族が死亡したとき
掲載日:2024年5月1日
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「死亡弔慰金」
会員が死亡したときは、次の額が支給されます。
会員の配偶者及び被扶養者または実父母、実子が死亡したときは、次の額が支給されます。ただし、同居している姻族の父母を含むものとします。
「遺児育英資金給付金」
会員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員は除く。)が死亡し、幼稚園等及び学校等に在学する子がいるときは、毎年7月に次の額が支給されます。
お問い合わせ先
福利課給付班:短期給付
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1宮城県庁 15階
電話番号:022-211-3676
福利課総務事業班
電話番号:022-211-3678
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