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掲載日:2021年4月1日

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女川原子力発電所周辺対策連絡会議設置要綱

(設置)
第1条 女川原子力発電所設置に対応し、周辺地域の環境保全及び周辺地域の整備等の適正かつ円滑な運営を図るため、女川原子力発電所周辺対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事務)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項の協議及び連絡調整を行う。
(1)周辺地域の環境保全対策に関すること。
(2)周辺地域の安全協定の運用に関すること。
(3)周辺地域の公共施設整備事業に関すること。
(4)その他連絡会議が必要と認める事項。

(構成)
第3条 連絡会議は、議長、副議長及び委員をもって構成し、別表1に掲げる職にある者をもって充てる。
2 連絡会議に付議すべき事項の整理及び軽易な事項について協議させるため、幹事会議を置き、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。

(議長及び副議長)
第4条 議長、副議長は、副知事をもって充てる。
2 議長は連絡会議を代表し、事務を総理する。
3 副議長は議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)
第5条 連絡会議の会議は、議長が必要に応じ招集し、会議を主宰する。
2 幹事会議の会議は、復興・危機管理部長が必要に応じ招集し、会議を主宰する。

(会議構成の特例)
第6条 議長は、必要に応じ、会議事項に関係ある委員及び幹事の構成による合同会議を開催することができる。
2 幹事会議は、会議事項に関係ある幹事並びに関係課(所)長によって開催することができる。

(意見の聴取)
第7条 連絡会議並びに幹事会議に必要に応じ会議事項に関係ある者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)
第8条 連絡会議の庶務は、復興・危機管理部原子力安全対策室において処理する。

(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し、必要な事項は、議長が定める。

附則
この要綱は、昭和54年3月17日から施行する。

附則
この要綱は、昭和56年8月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成3年11月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成5年8月2日から施行する。

附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成23年4月22日から施行する。

附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表1
議長 副知事
副議長 副知事
委員会 計管理者、公営企業管理者、総務部長、復興・危機管理部長、企画部長、環境生活部長、保健福祉部長、経済商工観光部長、農政部長、水産林政部長、土木部長、教育長、警察本部長

別表2
幹事 総務部副部長、復興・危機管理部副部長、企画部副部長、環境生活部副部長、保健福祉部副部長、経済商工観光部副部長、農政部副部長、水産林政部副部長、土木部副部長、教育庁副教育長、警察本部警務部長、原子力安全対策課長、企画総務課長、環境対策課長、水産業基盤整備課長

お問い合わせ先

原子力安全対策課原子力安全対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2607

ファックス番号:022-211-2695

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