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災害対策基本法第49条第2項に基づき、以下のとおり、県及び各市町村における災害用物資の備蓄状況を公表します。
このほか、発災時には災害時の応援協定等に基づき、必要物資の調達を行うこととしていますが、県民の皆様におかれましては、最低3日分(推奨7日分)の食料、飲料水、携帯トイレなどの生活物資の備蓄に努めていただきますよう、お願い申し上げます。
宮城県及び市町村における災害用物資の備蓄状況(令和8年7月1日)(PDF:284KB)
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