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【回答】
賃金や解雇などの労働条件等に関する労働者個人と使用者の間のトラブルについて、当事者間の主張が対立し自主的に解決できない場合に、労働委員会のあっせん員が紛争の解決に向けた話し合いのお手伝いをする制度です。
この制度は、裁判のように、どちらの言い分が正しいかを判定するものではなく、あっせん員3人が仲立ちし、当事者の歩み寄り・譲歩の下で、お互いが納得できる妥協点を見出して紛争を解決するものです
【回答】
宮城県内に所在する事業所の事業主又は宮城県内で勤務している労働者を雇用している事業主であれば申請できます。
労働者と共同で申請することもできます。
【回答】
あっせんの手続には一切費用はかかりません。
【回答】
申請に当たっては、当事者双方の主張が異なっている(紛争)状態が必要です。単に会社(又は労働者)に不満を持っているだけでは申請できません。会社(又は労働者)に対して要望等を口頭又は書面等で伝え、その結果、回答に納得がいかなかったり、無視されるなどした場合は申請できます。
【回答】
以下の紛争については、申請があっても取り扱うことができません。
など
【回答】
宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿に掲載された者から、労働委員会の会長が指名した3名があっせん員となります。
宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿はこちら→宮城県労働委員会あっせん員候補者名簿(https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/meibo-assenn.html)
【回答】
両当事者とあっせん員3名の都合を調整してあっせんを行います。
そのため、申請してから40日程度かかります。
【回答】
あっせんは非公開で行われますので、ご安心ください。
また、あっせん員や労働委員会の事務局職員は法令により職務上知り得た秘密を他に漏らすことを禁じられています。
さらには、あっせんにより当事者間で合意書を作成する際に口外禁止条項を設けることも可能です。
【回答】
「あっせん申請書」を宮城県労働委員会事務局に提出していただきます。
労働委員会事務局に持参していただくほか、電子申請によるあっせん申請も可能です。
申請書は、インターネットから様式をダウンロードしていただくか、労働委員会事務局から取り寄せてください。また、申請書に加えて主張の裏付けとなる資料(たとえば、雇用契約書の写し、労働条件通知書の写し、給与明細書の写し、就業規則の写しなど)も提出していただきます。
※ 手続きに関することなど、申請前にご相談いただくことをお勧めします。
(相談先: 宮城県労働委員会事務局審査調整課調整班 022-211-3787)
宮城県労働委員会事務局の連絡先:電話022-211-3782:FAX022-211-3799:Eメールtsinsa@pref.miyagi.jg.jp
※様式のダウンロードはこちら→http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/tiroui/sinseisho.html
電子申請によるあっせん申請を行う場合は、申請にあたり認証IDが必要となります。
認証ID付与の申請は以下のURLから行ってください。
【宮城県】個別労使紛争のあっせんの申請に係る認証ID付与の申請_労働委員会事務局審査調整課 (logoform.jp)
【回答】
【回答】
あっせんは,原則として1回で終わりますが、場合によっては合意内容の調整等のため、複数回行うこともあります。
【回答】
「あっせん」は任意の手続ですので,相手方に出席を強制することはできません。
労働委員会のあっせん員が説得しても相手方が出席を拒否した場合は,残念ながら,あっせんを打切ることになります。
【回答】
あっせん終了には,次の3つのパターンがあります。
あっせんにおいて、両当事者がお互いの譲り合いの中で合意に達することで実質的には紛争解決に至ることになりますが、合意した事項をとりまとめた「合意書」を、あっせん員と両当事者の3者で取り交わすことにより、あっせんにおける解決となります。
また、あっせん員が両当事者の主張を踏まえ、紛争の具体的な解決案を示し、これを両当事者が受諾した場合も解決となります。
両当事者の主張に隔たりが大きく歩み寄りができない場合や、相手方があっせんへの参加を拒否した場合は、あっせんは打切りとなります。
両当事者が自主的に交渉し解決した場合は、あっせん申請を取下げていただくことにより、あっせんは終了します。
【回答】
「あっせん案」に納得できない場合は、従う必要はありません。
【回答】
あっせん申請は、いつでも取り下げることができます。取下げは申請のありましたあっせん事項の全てを取下げることも、または一部を取り下げることもできます。
【回答】
あっせんが終結までの間であればいつでも、事項を追加・変更することができます
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