掲載日:2016年8月19日

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都市計画の概要/地区計画/地区計画の制度

地区計画制度とは、住民の生活に身近な地区レベルで、住民の意向を反映させつつ、建築物の用途、形態等に関する制限をきめ細かく定めるとともに、道路・公園等の公共施設の配置及び規模などについても、一体的、総合的に計画することのできる都市計画・建築規制制度です。

地区計画が定められると、建築行為や開発行為などは、地区計画の内容に沿って規制、誘導され、地区の特性にふさわしいまちづくりを進めることができます。

また、地区計画は土地利用に関して詳細な計画であり、土地の権利者に新たな制限を与えることになるため、関係権利者の意見を十分に聞き、合意が得られたものでなければなりません。これを一般に「手続き条例」と呼んでいます。

お問い合わせ先

都市計画課企画調査班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3134

ファックス番号:022-211-3295

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