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山村振興基本方針

1.振興山村とは

振興山村とは,山村振興法に基づき下記の要件を満たすものから知事の申請に基づき,主務大臣(国土交通省,総務大臣,農林水産大臣)が関係機関の長と協議し,かつ国土審議会の意見を聴いて指定します。

  • 林野率が75%以上
  • 人口密度1.16%(1960年農林業センサスによる)未満
  • 公共施設の整備が十分に行われていないため,当該区域における経済力の培養及び住民の福祉の向上が阻害されていること

2.振興山村指定地域一覧

県内の指定地域は下記のとおりです。

市町村 振興山村(24地域)
丸森町 丸森町,大内村,筆甫村
登米市 米川村,横山村
仙台市 秋保村,広瀬村,大沢村,根白石村
南三陸町 戸倉村,入谷村
七ヶ宿町 七ヶ宿村
気仙沼市 津谷町,新月村
加美町 小野田町,宮崎村
大崎市 川渡村,鬼首村
栗原市 文字村,花山村
大和町 吉田村,宮床村
川崎町 川崎町,富岡村
宮城県内の振興山村指定地域一覧表

※11市町村24地域が指定

3.方針の概要

宮城県では,平成30年3月に山村振興基本方針(以下基本方針)を変更しました。

条件不利地域である振興山村に対しては,これまで生活の改善という観点から,産業基盤,生活環境,保健・医療・福祉,教育など様々な分野での総合的な施策が講じられ,ハード面の整備は着実に進められてきましたが,中枢都市仙台市や地方中心都市,そしてその周辺に人口の流出が続いており,特に地方中心都市への連携も不利な地域では,就労や通勤が困難なことから人口の流出が著しい状況です。

また,国,地方を通じた財政状況の悪化など自治体の行財政環境は大きく変化しており,振興山村を有する市町村を取り巻く状況は,今後も厳しくなるものと予想されますので,地域にある資源を改めて見直し,その地域に暮らす人たちが自らの地域の将来像を描き,その実現に向けて創意工夫をしながら積極的に取り組んでいくことが重要です。

この基本方針ではそれらの具体的な施策を示しています。

4.方針のダウンロード

ダウンロードしたい項目をクリックしてください。

山村振興基本方針(PDF:805KB)

5.リンク集

お問い合わせ先

地域振興課地域振興班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2423

ファックス番号:022-211-2442

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