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出産・育児休業について

質問

出産・育児休業を取得したいのですが、会社が認めてくれません。どうしたらよいですか?

回答

女性労働者は、出産予定の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)から請求すれば産前休業を取得することができます。出産後8週間は、請求がなくても休ませなければなりません。【労働基準法第65条】

また、子が1歳になる誕生日の前日まで(父母ともに取得する場合は1歳2か月まで、一定の要件を満たせば2歳まで)の期間、請求すれば育児休業を取得することができます。(対象除外あり)【育児・介護休業法第5条】

まず会社の就業規則や労使協定、御自身の雇用契約書等を確認する必要があります。

その上で使用者と話し合い、それでも解決されない・話し合いに応じてくれない等の場合には、宮城労働局雇用環境・均等室(外部サイトへリンク)(022-299-8834)まで御相談ください。

また、使用者との話し合いをお手伝いする「個別労使紛争のあっせん」を利用できる場合があります。詳しくは、宮城県労働委員会に御相談ください。

参考

育児休業について

  1. 会社は、対象となる労働者から育児休業や介護休業の申出があったときには、経営困難、事業繁忙、人手不足等の理由があっても拒むことはできません。【育児・介護休業法第6条】
  2. 労働者は、会社の規模や業種、また、性別に関係なく育児休業を申請できます。

育児休業対象除外の労働者【育児・介護休業法第2条・第6条】

  1. 日々雇用される者
  2. 期間を定めて雇用される者

期間を定めて雇用される者でも、実質的には期間の定めのない契約と同じ状態の場合は対象となります。また、有期雇用者であっても、休業終了後も勤務継続される見込みの人は、育児休業を取得できます。

不利益な取扱いの禁止【男女雇用機会均等法第9条第3項,育児・介護休業法第10条】

妊娠したことや出産したこと、産前・産後の休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています。

産休・育休中の賞与(ボーナス)

就業規則等に支給条件が明確に定められている場合は労働の対償としての賃金とみなされ、支給条件を満たす場合は、産休・育休中でも賞与(ボーナス)を請求することができます。なお、会社によっては産休・育休期間に応じて減額した賞与(ボーナス)額を支給する場合もあります。

まずは、御自身の労働条件通知書や雇用契約書、就業規則等に産休・育休中の賞与(ボーナス)について定められているか確認した上で、使用者と話し合いましょう。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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