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派遣禁止業務について

質問

労働者派遣法で禁止されている業務があると聞きました。
禁止業務について教えてください。

回答

派遣禁止業務は、建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)となっています。【労働者派遣法第4条】

また、各法令の趣旨から、弁護士、司法書士などの業務や公認会計士、税理士、社会保険労務士などの業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。

派遣先での業務が禁止業務に当たると疑われる等の場合には、宮城労働局需給調整事業課(外部サイトへリンク)(022-292-6071)まで御相談ください。

参考

その他の禁止事項

  • 派遣先となる会社との事前面接禁止【労働者派遣法第26条】
    派遣先となる会社が、派遣労働者を指名することはできません。
    また、派遣開始前に面接を行うこと、履歴書を送付させることは禁止されています。
    (紹介予定派遣※の場合や、本人が希望する場合は認められています。)
    ※紹介予定派遣とは、一定の労働者派遣の期間(6か月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣のことです。
  • 元の勤務先への派遣の禁止【労働者派遣法第35条・第40条】
    正社員・契約社員・アルバイトなどとして以前働いていた会社で、その離職後1年以内に派遣労働者として働くことはできません。
    以前A社へ派遣され、派遣終了後1年以内に再度A社へ派遣されることはできます。

※このほか、労働者派遣制度の詳細については、宮城労働局需給調整事業課(外部サイトへリンク)(022-292-6071)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

労働委員会事務局審査調整課 調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号(宮城県庁17階北側)

電話番号:022-211-3787

ファックス番号:022-211-3799

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