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労働者派遣法で禁止されている業務があると聞きました。
禁止業務について教えてください。
派遣禁止業務は、建設業務、港湾運送業務、警備業務、医療関係業務(一部を除く)となっています。【労働者派遣法第4条】
また、各法令の趣旨から、弁護士、司法書士などの業務や公認会計士、税理士、社会保険労務士などの業務についても労働者派遣事業を行うことはできません。
派遣先での業務が禁止業務に当たると疑われる等の場合には、宮城労働局需給調整事業課(外部サイトへリンク)(022-292-6071)まで御相談ください。
※このほか、労働者派遣制度の詳細については、宮城労働局需給調整事業課(外部サイトへリンク)(022-292-6071)にお問い合わせください。
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