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(趣旨)
第1条 この規程は、私立学校法(昭和24年法律第270号。以下「法」という。)第15条の規定に基づき、法に定めるもののほか、宮城県私立学校審議会(以下「審議会」という。)の議事の手続その他運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(副会長)
第2条 審議会に副会長2名を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定める順序に従い、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議は、原則として公開とする。ただし、次の各号に掲げる事項については、委員総数の3分の2以上の承認を得て、非公開とすることができる。
(1)法人の解散命令、学校の閉鎖命令等の不利益処分に係る審議
(2)特別な事情があり、会長が必要と認めた事項
(議事の手続)
第4条 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決は、起立又は挙手によって行う。ただし、議決により記名投票又は無記名投票を用いることができる。
3 議長は、議事について異議の有無を会議に諮ることができる。異議がないと認めたときは、直ちに可決の旨を宣告する。
第5条 委員が法第13条に掲げる事件について会議に出席し発言しようとするときは、あらかじめ、その旨を議長に申し出てその承認を得なければならない。
第6条 建議案を提出しようとする者は、その案を添え、3人以上の賛成者と連署して会長に提出しなければならない。
第7条 議長は、審議会の開催の日時及び場所並びに議決事項その他の事項について、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、あらかじめ議長が指名した委員2人以上が署名又は押印するものとする。
3 議事録(第3条第3項のただし書により、非公開となった部分を除く。)は公開とする。
(専門部会)
第8条 審議会に、次の専門部会(以下「部会」という。)を置く。
(1)小学校・中学校・高等学校部会
(2)幼稚園・専修学校・各種学校部会
2 前項の部会は、それぞれ当該部会に係る学校の設置等に関し、法令に規定する事項について会長の求めに応じ調査審議する。
3 部会に属する委員は、審議会の承認を得て会長が指名する。
4 部会の会議は、非公開とする。
第9条 部会に部会長を置き、各部会に属する委員の互選によってこれを定める。
2 部会長は、部会の会務を掌理する。
3 部会長に事故あるときは、その部会に属する委員のうちからあらかじめ部会長が指名するものがその職務を代理する。
4 第3条及び第7条の規定は、部会について準用する。この場合において、第3条中「会長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と、第7条中「議長」とあるのは「部会長」と、「委員」とあるのは「部会に属する委員」と読み替えるものとする。
5 部会の議事録は、非公開とする。
第10条 部会長は、部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
第11条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事の承認を得て、会長が定める。
附則
この規程は、昭和53年10月3日から施行する。
附則
この規程は、平成11年7月14日から施行する。
附則
この規程は、平成18年8月12日から施行する。
附則
この規程は、令和7年10月31日から施行する。
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