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水産業制度金融|沿岸漁業改善資金

沿岸漁業従事者等に対して,近代的な漁業技術の導入,漁ろう作業の安全の確保,漁業後継者の養成等のために県が貸し付ける無利子の資金です。大きく分けて,経営等改善資金,生活改善資金青年,漁業者等養成確保資金の3つがあり,それぞれの貸付対象者,資金貸付内容等は以下のとおりです。

経営等改善資金

貸付対象者

沿岸漁業(漁船使用にあっては20トン未満)を営む個人,漁業生産組合,漁協,協業体,会社(常時使用する従業者の数が20人以下であるものに限る。)。

貸付内容等

経営等改善資金の貸付内容の表
資金種類 貸付内容 貸付限度額 償還期間 うち据置期間
操船作業省力化機器等設置資金 自動操だ装置

1台 100万円

7年以内 1年以内
遠隔操縦装置 1台 50万円
サイドスラスター 1台 400万円
レーダー 1台 180万円
自動航跡記録装置 1台 120万円
GPS受信機 1台 130万円
-- 合計で500万円
漁ろう作業省力化機器等設置資金 動力式つり機 1件 500万円 7年以内 1年以内
ラインホーラー等の揚縄機 1台 120万円
ネットホーラー等の揚網機 1台 120万円
巻取りウインチ 1台 500万円
放電式集魚灯 1セット 200万円
漁業用クレーン 1台 400万円
漁獲物等処理装置 1台 500万円
海水冷却装置 1台 180万円
海水殺菌装置 1台 300万円
漁業用ソナー 1台 500万円
カラー魚群探知機 1台 150万円
潮流計 1台 500万円
-- 合計で500万円
補機関等駆動機器等設置資金 補機関(動力取り出し装置付き推進機関を含む。) 1台 400万円 7年以内 1年以内
油圧装置 1台 500万円
-- 合計で500万円
燃料油消費節減機器等設置資金 推進機関(漁船用環境高度対応機関) 1台 2,400万円 7年以内 1年以内
定速装置 1台 120万円
発光ダイオード式集魚灯 1セット 1,300万円
-- 合計で2,500万円
新養殖技術導入資金 養殖施設,種苗の購入又は生産,餌料等 1件 400万円 4年以内 2年以内
資源管理型漁業推進資金
  1. 資源管理措置を行うのに必要な改良漁具等
  2. 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具等
  3. 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための施設等
1件 1,200万円 10年以内 3年以内
環境対応型養殖業推進資金
  1. 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機等
  2. 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な金網生けす等
  3. 1又は2に関連して必要な餌料成分分析機等
1件 2,000万円
(漁業環境適正化管理協定に基づく取組は,1,200万円)
10年以内 3年以内
乗組員安全機器等設置資金 転落防止用手すり 1件 50万円 5年以内 1年以内
安全カバー装置 1件 50万円
揚網機安全装置 1件 40万円
-- 合計で150万円
救命消防設備購入資金 救命胴衣 1件 10万円 2年以内 --
消化器 1件 10万円
イーパブ 1件 60万円 5年以内 --
小型漁船緊急連絡装置 1件 130万円
レーダートランスポンダ 1件 65万円
-- 合計で130万円
漁船転覆防止機器等設置資金 漁獲物の横移動防止装置 1件 30万円 5年以内 1年以内
甲板下の魚そう 1件 100万円
-- 合計で150万円
漁船衝突防止機器等購入等資金 レーダー反射器 1件 40万円 5年以内 --
無線電話 1件 40万円
-- 合計で120万円
漁具損壊防止機器等購入資金 漁具の標識(灯火付きブイ,レーダー反射器付きブイ) 1人 70万円
団体・会社一につき 130万円
5年以内 --
特認資金 農林水産大臣と協議して指定するもの 農林水産大臣が別に定める額 5年以内 1年以内

※東日本大震災により被害を受け,原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が貸付を受ける場合は,償還期間及び据置期間の上限がそれぞれ3年延長されます(令和4年3月31日まで)。

生活改善資金

貸付対象者

沿岸漁業の従事者(うち婦人・高齢者活動資金は沿岸漁業の従事者の組織する団体)

貸付内容等

生活改善資金の貸付内容の表
資金種類 貸付内容 貸付限度額 償還期間 うち据置期間
生活合理化設備資金 し尿 浄化装置・改良便そう 1件 30万円 3年以内 --
自家用給排水施設(動力ポンプを除く) 1件 10万円 2年以内 --
太陽熱利用温水装置 1件 10万円 2年以内 --
住居利用方式改善資金 居室(居間,寝室,子供室,老人室等)の家屋内部の改造 1件 150万円 7年以内 --
炊事施設(炊事場,食事室等)の家屋内部の改造 1件 150万円
衛生施設(浴室,便所,洗面所等)の家屋内部の改造 1件 150万円
家事室等(家事室,更衣室,土間等)の家屋内部の改造 1件 150万円
-- 合計で150万円
婦人・高齢者活動資金 婦人又は高齢者のグループが行う生産活動に要する漁船用機器,漁具,養殖施設,加工用機器,種苗,餌料,加工用原材料,資材等 1件 80万円 3年以内 --

※東日本大震災により被害を受け,原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が貸付を受ける場合は,償還期間及び据置期間の上限がそれぞれ3年延長されます(令和4年3月31日まで)。

青年漁業者等養成確保資金

貸付対象者

青年漁業者,沿岸漁業労働従事者(漁業経営開始資金は青年漁業者及びその団体)

貸付内容等

青年漁業者等養成確保資金の貸付内容の表
資金種類 貸付内容 貸付限度額 償還期間 うち据置期間
研修教育資金 国内研修(旅費,教材費,授業料,視察費等) 1人 180万円
(月額15万円を限度とし,研修期間は最大12か月)
5年以内 1年以内
国外研修(旅費,教材費,授業料,視察費等) 1人 100万円
-- 合計で180万円
高度経営技術習得資金 近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得に必要な費用 1人又は1団体につき 150万円 5年以内 --
漁業経営開始資金 沿岸漁業を開始するのに必要な費用 1人又は1団体につき 2,000万円
(部門経営開始は,800万円)
(漁業共同改善計画認定者は,5,000万円)
10年以内 3年以内

※東日本大震災により被害を受け,原子力発電所の事故による災害の影響を受けている漁業者等が貸付を受ける場合は,償還期間及び据置期間の上限がそれぞれ3年延長されます(令和4年3月31日まで)。

貸付申請から資金貸付までの流れ

沿岸漁業改善資金貸付申請者は,沿岸漁業改善資金貸付申請書を申請者の住所地又は主たる事務所の所在地にある漁業協同組合(当該漁業協同組合を経由して提出することができないときは宮城県漁業協同組合)に正1部副2部提出します。

貸付申請から資金貸付までの流れ図(PDF:87KB)

貸付審査基準(主なものを例示します)

  • 〔借受主体〕申請者は沿岸漁業改善資金貸付規則に規定されている借受資格者かどうか。
  • 〔貸付申込額〕貸付限度額の範囲内となっているか。
  • 〔事業計画〕老朽設備の単なる更新投資ではなく,操業コスト等の削減による経営安定に資するための事業計画であること。
  • 〔償還計画〕償還計画が妥当であること。収支実績及び収支予想からみて,償還計画に無理がないこと。
  • 〔連帯保証人〕貸付額に応じた人数か(500万円未満は1人以上,500万円以上は2人以上)。連帯保証人は資力を有しているか。

沿岸漁業改善資金の貸付原資

宮城県では,国の沿岸漁業改善資金造成費補助金を受けて,次のとおり資金貸付原資を確保しています。

貸付原資の内訳(令和3年3月31日現在)

貸付原資の内訳の表
  金額(千円)
国費 384,623千円
県費 192,328千円
その他 27,859千円
合計 604,810千円

なお,令和3年度当初予算では,東日本大震災後の貸付状況を踏まえ,融資枠1億5,000万円を確保しています。

お問い合わせ先

水産業振興課企画推進班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2935

ファックス番号:022-211-2939

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