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採石業の登録手続き

採石業の登録手続きについて

採石業の登録をするためには,採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
登録の申請を行うには,登録申請書(様式第1号)と添付書類一式を正副各1部準備して,事務所の所在地を管轄する地方振興事務所へ提出してください。
また,知事の登録を受けるためには,災害防止等の責任者として,その事務所に採石業務管理者を置くことが必要です。

添付書類の表
登録申請書に添付しなければならない書類
1 申請者が法人である場合は,法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面(様式第2-1号)
2 申請者が個人である場合は,法第32条の4第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しないことを誓約する書面(様式第2-2号)
3 申請者が法人である場合は,その業務を行う役員(代表者含む)が法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面(様式第3号)
4 事務所に置く採石業務管理者(以下,「業務管理者」という。)の業務管理者試験合格証又は認定証等の写し
5 業務管理者が,法第32条の4第1項第1号から第4号までに該当しないことを誓約する書面(様式第3号)
6 業務管理者が申請者又はその従業員(申請者が法人である場合は,その法人の業務を行う役員を含む。)であることを証する書面(様式第4号)
7 業務管理者の住民票
8 申請者が法人である場合は,その法人の登記事項証明書(原本)
9

申請者が個人である場合は,その住民票

10

申請者が法人である場合は,その業務を行う役員(代表者含む)の住民票

登録申請書の提出先について

  • 宮城県内に本社又は本店がなくとも事務所(支店)がある場合は,その所在地を管轄する地方振興事務所になります。
  • 宮城県内に本社も事務所(支店)もない場合は,岩石の採取予定地を管轄する地方振興事務所になります。
  • 個人業者が自宅を事務所としている場合は,その事務所を管轄する地方振興事務所になります。

「登録手続き様式のダウンロードのページ」はこちら

各地方振興事務所の窓口

各地方振興事務所の窓口の表

名称

電話番号

Fax番号

宮城県大河原地方振興事務所

総務部 総務班

0224(53)3133

0224(53)3076

宮城県仙台地方振興事務所

総務部 産業保安・労政班

022(275)9115

022(233)6624

宮城県北部地方振興事務所

総務部 総務班

0229(91)0716

0229(91)0749

宮城県北部地方振興事務所栗原地域事務所

総務部 総務班

0228(22)2121

0228(22)6284

宮城県東部地方振興事務所

総務部 総務班

0225(95)1410

0225(22)8386

宮城県東部地方振興事務所登米地域事務所

地方振興部 商工・振興班 

0220(22)6112

0220(22)8096

宮城県気仙沼地方振興事務所

総務部 総務班

0226(24)2591

0226(23)8175

宮城県経済商工観光部

産業立地推進課 指導調整班

022(211)2731

022(211)2739

お問い合わせ先

産業立地推進課指導調整班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎14階北側

電話番号:022-211-2731

ファックス番号:022-211-2739

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