令和7年度燃料電池自動車タクシー運行事業費補助金(過年度導入車両)について
令和7年度燃料電池自動車タクシー運行事業費補助金(過年度導入車両)について
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県は,災害対応能力の強化・環境負荷の低減・経済波及効果が期待できる水素エネルギーの更なる利活用推進に向け,県内における燃料電池自動車(FCV)の導入促進に取り組んでいます。
FCVの更なる普及拡大に向けて,より多くの方にFCVについて知ってもらい,利用してもらうため,FCVをタクシーとして導入し運行する取組に対し,費用の一部を支援します。
補助概要
補助対象経費
FCVタクシー運行に要する次の経費
- イ 消耗品及びメンテナンス費用(コスト掛かり増し分)
- 一般的なタクシーでは,次の消耗品,メンテナンスに1台当たり年間300千円(以下「補助算定基準額」という。)掛かるものとし,その超過額を補助額とする。ただし,補助事業の実施期間が12か月に満たない場合,補助算定基準額を月割りで算定する。
- メンテナンス
- 3か月点検,車検に要する経費
- 消耗品
- 夏タイヤ,冬タイヤ,交換用ホイール購入に要する経費(ただし,一般的なタクシーと比較し,コストが掛かり増しとなることについて合理的に説明可能な範囲内の経費とする。)
- ロ 広報及び普及啓発費用
- 乗客がFCVへの理解を深めるための取組に要する経費
- FCVタクシーへの乗車機会を増やす取組に要する経費
- FCVタクシーを導入し運行していることを広く周知する取組に要する経費
- その他普及啓発事業に要する経費
補助率(額)
補助対象経費イのうち補助算定基準額を上回る部分の額の10分の10と,補助対象経費ロに2分の1を乗じた額の合計。ただし,1,000千円を上限とする。(千円未満切捨て)
通算の補助対象期間及び補助額の上限
同一車両における通算の補助対象期間は36か月を上限とし,通算の補助額は3,000千円を上限とする。
補助対象者
補助対象事業について,県導入補助金の令和5年度以前の交付決定を受け,県内でFCVタクシーを導入し,運行する事業者
補助要綱
様式
補助金交付申請時に使用する様式
交付決定後,申請内容に変更等が生じた際に使用する様式
事業完了後に使用する様式
公募期間・提出先等
- 公募期間 令和7年4月1日 火曜日~令和7年4月18日 金曜日
- 提出先
- 〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎13階北側)
宮城県環境生活部 次世代エネルギー室 脱炭素燃料班
- 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く。),午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。)
- 提出方法 郵送又は持参