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掲載日:2024年8月15日

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令和6年度燃料電池自動車等導入促進事業補助金について

燃料電池自動車(FCV)については、走行時に二酸化炭素や有害な排気ガスを排出せず、また、高い外部給電機能を有しており、普及が拡大することで環境負荷の低減や災害対応能力の強化など複合的な効果が期待できます。しかしながら、普及初期にあるため、同車格の車両と比較して高額となっていることから、普及初期に限り、県が予算の範囲内で、導入費用の一部を補助します(この事業は、みやぎ環境税を活用しています)。

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHV)の補助事業については、環境政策課が担当しております。
なお、こちらの補助事業は太陽光パネルや外部給電器の購入とセットとなっているものです。詳しくは以下のホームページをご確認ください。

EV(電気自動車)やV2H(住宅用外部給電機器)の導入に係る補助金について

 

≪補助金の参考資料≫

  1. 案内チラシ(PDF:754KB)・・・・本補助金の概要を紹介する資料です。
  2. 補助金の手引き(PDF:592KB)・・・・・本補助金の申請手続き等をまとめた資料です。
    申請に当たって必ず御覧ください。
  3. 補助金交付要綱(PDF:251KB)・・・・・・本補助金の根拠となる要綱です。

 

【重要】

令和6年4月1日以降初度登録の車両から、リースの場合の申請者が以下のとおり変更となりました。

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補助金の対象となる事業

  1. 燃料電池自動車の購入
  2. 燃料電池自動車と接続して使用する外部給電器の購入

※燃料電池自動車又は外部給電器(以下「補助対象自動車等」)をリース(4年以上のリース契約期間が必要)によって導入する場合も対象となります。

補助金の対象者

令和6年4月1日から令和7年3月31日までに補助対象自動車等を購入された方で、次のいずれかに該当する方を対象とします。

  • 県内に引き続いて1年以上住所を有する個人
  • 県内に引き続いて1年以上事務所又は事業所を有する法人(個人事業主を含みます。)

上記に該当する方であっても、以下に該当する者は申請することができません。

  • 県税に滞納のある者
  • 暴力団及び役員等が暴力団員である法人等又は役員等が暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する法人等
  • 補助金の交付先として社会通念上適切であると認められない者。

補助対象自動車等の要件

燃料電池自動車については、以下の要件の全て合致することが必要となります。

  1. 国のクリーンエネルギー自動車等導入促進対策費補助金の対象となる燃料電池自動車であること。
  2. 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新車新規登録が行われた自動車であること。
  3. 自動車検査証における使用の本拠の位置の住所が宮城県内にあること。
  4. 自動車検査証の自家用・事業用別の欄が「自家用」であること。
  5. リース契約である場合、4年以上のリース契約を締結しているもの。
  6. 自動車販売業者が販売促進活動(展示、試乗等)に使用する車両ではないこと。
  7. 自動車販売業者への購入代金全額の支払いが現金で完了しているもの。
    ※手形による購入又は支払保証方式による購入は対象外となります。

外部給電器については、補助金の手引きを御覧ください。

手続きの流れ

手続きの流れ図

  1. 国(次世代自動車振興センター)の補助金と同様に、補助対象自動車等を購入(燃料電池自動車の場合、代金の支払い、初度登録、車両引き渡しまで含む)してから県へ交付申請してください。
  2. 県は、書類に不備のないものから先着順に受付後、申請書類の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内で、補助金の交付決定及び補助金額の確定を行い、「交付決定兼補助金額確定通知書」により申請者宛てに通知します。
  3. 交付決定兼補助金額確定通知書をお送りした後、概ね1か月で指定された口座に補助金を振込します。

補助金額の算出方法

燃料電池自動車については、以下の1、2を比較して、低い方が補助金額となります。

  1. {車両の本体価格(税抜き)-下表の基準額}×1/3(地方公共団体の場合2/3)・・・・・・・千円未満端数切り捨て
  2. 下表の補助限度額
    ※補助の対象は、車両本体価格のみです(オプション等の諸費用は含みません)。
    ※消費税及び地方消費税は補助対象となりません。
 
メーカー 車名 型式 基準額

補助限度額

(地方公共団体以外の場合)

補助限度額

(地方公共団体の場合)

トヨタ

MIRAI

ZBA-JPD10 3,706,000円 1,010,000円 2,020,000円

MIRAI G

ZBA-JPD20 4,871,000円 576,000円 1,153,000円

MIRAI G

“A Package”

5,068,000円

MIRAI G

“Executive Package”

5,290,000円
MIRAI Z 5,563,000円

MIRAI Z

”Executive Package”

5,699,000円

MIRAI Z

“Advanced Drive”

5,961,000円

MIRAI Z

“Executive Package

Advanced Drive”

6,097,000円
クラウン Z(FCEV) ZBA-KZSM30 5,950,000円 531,000円 1,063,000円
ホンダ CR-V(e:FCEV) ZBA-ZC8 3,494,000円 1,275,000円 2,550,000円
ヒョンデ NEXO ZBA-FE120 3,829,000円 1,077,000円 2,155,000円

<算定例>民間企業が、MIRAI G(ZBA-JPD20)を640万円(車両本体価格のみ。税抜き)で購入した場合

{6,400,000円-4,871,000円}×1/3=509,666.66・・円→509,000円

算定結果(509,000円)は、補助限度額(576,000円)以下のため、509,000円が補助金額となります。

※補助を受けようとする車両・機器の使用者が、当該車両・機器を製造しているメーカー等である場合は、別途定めがありますので、県にお問い合わせ願います。

外部給電器については、補助金の手引きを御覧ください。

提出期限・提出方法等

提出期限 令和7年3月31日 月曜日
※提出期限前であっても、補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。

提出方法

  1. 補助対象 自動車等を購入後、添付書類を取りまとめた上で、「交付申請書兼実績報告書」を下記提出先まで提出してください。(県から問い合わせする場合がありますので、必ずコピーを保管願います。)
  2. 提出書類に不備がある場合は、有効なものとみなしません。全ての書類が整った段階で受理しますので、早めに添付書類を準備いただき、記載漏れや書類の不備がないか十分に確認した上で提出願います。
  3. 申請書類は、郵送(簡易書留など配達記録が残る方法によりお願いします。)又は持参により提出願います。その際の経費は、申請者の自己負担となります。FAX及び電子メールによる提出は受付いたしません。

提出先

  • 〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8番1号 (宮城県行政庁舎13階北側)
    宮城県環境生活部 次世代エネルギー室 脱炭素燃料班
  • 受付時間:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)、午前9時~午後5時(正午~午後1時は除く)

<注意>

申請書を提出してから補助金が支払われるまで、1か月程度かかります。提出期限(令和7年3月31日)間近の場合、補助金を受けられなくなる場合がありますので余裕をもって提出してください。

必要書類

燃料電池自動車の場合、下表の書類が必要となります。詳しくは補助金の手引きを御覧ください。

必要書類
番号 必要書類 留意事項等 様式
1 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)

補助金の手引き11~12ページの記入例を参照願います。

申請書(ワード:31KB)

申請書(PDF:170KB)

2 誓約書(別記様式1)

 

誓約書(ワード:21KB)

誓約書(PDF:119KB)

3 燃料電池自動車の購入代金に係る請求書又は契約書のコピー

 

 
4 燃料電池自動車の代金の支払いに係る領収書等のコピー 割賦販売による購入の場合は不要です。  
5 導入した燃料電池自動車の自動車検査証、自動車検査証記録事項のコピー    
6 振込先口座が確認できる書類(預金通帳等)のコピー    
7 登記事項証明書(全部事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)) 法人の場合に必要となります。  
8 住民票の写し 個人の場合に必要となります。  
9 県税納税証明書

申請手続きについては、宮城県税務課ホームページを御覧ください。

 
10 役員等氏名一覧表(別記様式2)


法人の場合に必要となります。

役員等一覧(エクセル:13KB)

役員等一覧(PDF:76KB)

11 導入した燃料電池自動車等の写真

 

 
12 その他知事が必要と認める書類 ※必要に応じて個別に提出を求めます。

 

事業完了後の制限等

  1. 申請書類に虚偽の記載をして不正に補助金の交付を受けた場合や役員等に暴力団関係者がいることが判明した場合などは、補助金の交付決定を取り消します。なお、既に補助金が交付されている場合は、年10.95%で算定した加算金を加え、補助金額の全部又は一部を返還していただきます。
  2. 補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿及び証拠書類は、補助対象自動車等を取得した日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管してください。
  3. 県が実施する燃料電池自動車等に係る普及啓発活動への協力依頼があった場合、可能な範囲で御協力をお願いします。県での協力依頼に当たり、補助対象自動車等の使用者の氏名や住所、電話番号等について、県でデーターベース化させていただきますので、御了承願います。
  4. 補助対象自動車等の取得後(燃料電池自動車の場合、自動車検査証の交付を受けた日後)、4年以内に下記の要件に該当することとなった場合、県への申請又は届出が必要となります。
申請・届出事項
要件 内容 様式
申請者の住所又は氏名(法人の場合、所在地又は名称)を変更した場合 速やかに「住所等変更届出書」を提出してください。その際、住民票の写し又は登記事項証明書(履歴事項証明書)など変更内容が確認できる書類を添付願います。
補助対象自動車等を処分(売却、譲渡、廃棄など)する場合 あらかじめ「財産処分承認申請書」を提出し、知事の承認を受けてください。なお、当該処分により収入があったと認められる場合などは、補助金の全部又は一部に相当する額の返還を求める場合があります。
天災等によって補助対象自動車等が毀損され、又は滅失した場合 「補助対象自動車毀損、滅失届」を提出してください。

国補助金リンク先

国補助金の交付が受けられる場合があります。国補助金については、下記のホームページを参照願います。

一般社団法人次世代自動車振興センター(CEV補助金)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

次世代エネルギー室脱炭素燃料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2683

ファックス番号:022-211-2669

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