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掲載日:2023年4月1日

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家畜排せつ物の適正処理と有効利用について

家畜排せつ物について

家畜排せつ物は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で産業廃棄物とされており,畜産農家自らの責任において適正に処理しなければならないことになっています。一方で,適切に堆肥化等を行い,肥料や土壌改良材等として利用すれば,資源として活用できるため,家畜排せつ物の利用の促進を図る必要があります。

家畜排せつ物法について

家畜排せつ物の有効利用について

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畜産課草地飼料班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 県庁11階

電話番号:022-211-2852

ファックス番号:022-211-2859

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