掲載日:2015年8月25日

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環境用語集(か行)

「か」から始まる用語

カーボンオフセット

直接的な施策によって削減できないCO2(カーボン)を、森林吸収源を守る植林やクリーンエネルギーなどの事業に資することなどにより、排出した分を相殺(オフセット)する仕組みです。市場原理を活用した、自主的な取組として注目されています。

化学的酸素要求量(かがくてきさんそようきゅうりょう):COD:Chemical oxygen demandの略

海域や湖沼の汚濁の度合いを示す指標です。有機物等の量を過マンガン酸カリウム等の酸化剤で酸化するときに消費される酸素量(mg/L)で表したものです。数値が大きいほど汚濁が進んでいることを示します。

環境基準(かんきょうきじゅん)

大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、環境基本法に基づき、定められているものです。

環境の日(かんきょうのひ)

1993(平成5)年に公布・施行された環境基本法により、6月5日が「環境の日」とされました。この日には、1972(昭和47)年の国連総会において決議された「世界環境デー」にあたります。「環境の日」は、事業者及び国民が広く環境の保全について関心と理解を深め、積極的に環境を保全する活動を行っていくことをめざして設けられました。また、6月を「環境月間」とし、環境問題についての認識を新たにするための諸行事が行われています。

環境への負荷(かんきょうへのふか)

人が環境に与える負担のことです。単独では環境への悪影響を及ぼさないが、集積することで悪影響を及ぼすものも含みます。環境基本法では、「人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上支障の原因となるおそれのあるものをいう。」と定義されています。

環境マネジメントシステム(かんきょうまねじめんとしすてむ)

事業主が自主的に環境保全に関する取組を進めるにあたり、環境に関する方針や目標等を設定し、これらの達成に向けて取り組んでいくことを「環境管理」又は「環境マネジメント」といいます。
このための工場や事業所内の体制・手続き等を「環境マネジメントシステム」といいます。

「き」から始まる用語

希少種(きしょうしゅ)

存続基盤が脆弱な種または亜種のことです。現在のところ絶滅危惧種にも該当しないが、生息条件の変化によって容易にこれらのランクに移行する要素を有するものです。

規制基準(きせいきじゅん)

排出基準、排水基準、燃料基準などの総称です。法律や条例に基づいて、事業者等が遵守しなければならない基準として設定されているものとなっています。

揮発性有機化合物(きはつせいゆうきかごうぶつ):VOC

揮発性を有し、大気中で気体状となる有機化合物の総称でトルエン、キシレン、酢酸エチルなど多種多様な物質が含まれます。浮遊粒子状物質(SPM)や光化学オキシダントの原因物質であり、自動車単体への規制の他、平成18年4月から、塗装・接着・印刷業者等に対する排出規制がなされています。

休猟区(きゅうりょうく)

一定の地域における狩猟鳥獣が減少した場合、その増加を図るために必要があると認めたときに設定するもので、その期間全ての鳥獣の捕獲が禁止されるものです。

京都議定書(きょうとぎていしょ)

地球温暖化を防止するため、6種類(二酸化炭素、メタン、一酸化炭素、ハイドロフルオロカーボン、パーフルオロカーボン、六フッ化硫黄)の温室効果ガス(GHG)の排出削減を法的に義務付けるよう求めた国際協定です。1997年に京都市で開かれた「気候変動枠組み条約第3回締約国会議」(COP3)で採択されました。先進国の温室効果ガス排出量について法的拘束力のある数値目標が設定されており、2008年から2012年の5年間に、1990年(一部ガスは1995年を選択できる)比で日本は6%の削減が義務付けられています。ただし、この数値はあくまで国の目標であって、国民あるいは事業者の目標(義務)ではありません。

「け」から始まる用語

K値規制(けーちきせい)

煙突の高さに応じて硫黄酸化物の許容排出量を決める規制方法です。地域の汚染の程度に合わせて16段階に分けて定数(K値)を決め、計算式により求められた許容量を超える排出を制限するものです。

健康項目(けんこうこうもく)

水質汚濁物質の中で、人の健康に有害なものとして定められた項目です。環境中の濃度については、「人の健康の保護に関する環境基準」が設けられており、すべての公共用水域に適用されます。健康項目については、現在、カドミウム、トリクロロエチレン等の有機塩素系化合物、シマジン等の農薬など27項目が設定されています。また、要監視項目としてクロロホルム等26項目が位置付けられています。

「こ」から始まる用語

公害(こうがい)

環境基本法では、「事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘削によるものを除く。)及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。」と定義しています。この7公害を通常「典型七公害」と呼んでいます。

光化学オキシダント(こうかがくおきしだんと)

光化学オキシダント大気中の窒素酸化物や炭化水素などが、紫外線により光化学反応を起こし、生成される酸化性物質群をいいます。中でも、主要な物質がオゾンとパーオキシアセチルナイトレート(PAN:RCO3NO2)であり、いずれも人体及び植物に有害です。

光化学スモッグ(こうかがくすもっぐ)

大気中の窒素酸化物や炭化水素類が、酸素と光化学的に反応して光化学オキシダントを生成する大気汚染現象をさし、一般にスモッグを発生し、視界不良をともないます。スモッグはスモーク(煙)とフォッグ(霧)から合成されたことばです。夏季の日差しが強くて、風の弱い日に発生しやすいです。

公共下水道(こうきょうげすいどう)

公共下水道下水道法による下水道の種別の一つで、「主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排出施設の相当部分が暗渠である構造のものをいう。」と定義されています。

公共用水域(こうきょうようすいいき)

水質汚濁防止法では、「河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(下水道法に規定する公共下水道及び流域下水道であって、終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。」と定義されています。処理場のない下水道は公共用水域となります。

国内クレジット制度(こくないくれじっとせいど)

京都議定書目標達成計画(平成20年3月28日閣議決定)において規定されている、大企業等による技術・資金等の提供を通じて、中小企業等が行った温室効果ガス排出量削減量を認証し、自主行動計画や試行排出量取引スキームの目標達成等のために活用できる制度です。平成20年10月に政府全体の取組として開始されました。中小企業のみならず、農林(バイオマス)、民生部門(業務その他、家庭)、運輸部門等における排出削減も広く対象としています。

コリドー:回廊(かいろう)

野生生物の生息地間を結ぶ、生息地と同質の環境を有する帯状の地域をいいます。個体の移動を助けたり、多様な遺伝子組成を維持する上で重要です。

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