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掲載日:2025年7月16日

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減免制度(入学金、授業料)について

入学金の減免について

入学金(5,650円)は、以下の減免の要件に該当する場合、入学金の全額又は一部の額の減免を受けることができます。詳しくは当校庶務担当までご連絡ください。

東日本大震災・令和元年東日本台風(台風19号)で罹災された方に対する入学金の減免制度は令和2年度で終了しました。

減免の要件

令和8年度の入学生を対象にした減免の要件は、以下の減免事由のいずれかに該当する場合です。

入学金の減免事由と減免金額
区分 減免事由 減免金額
1

学生及びその生計を維持する者について、生活保護法の規定による保護を受けている世帯の学生である場合 (規則第5条第1項)

5,650円 ※入学金の全額
2 学生及びその生計を維持する者について、地方税法の規定により令和7年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合
(規則第5条第1項)
5,650円 ※入学金の全額
3 学生及びその生計を維持する者について、地方税法の規定により令和7年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円以上25,600円未満である場合
(規則第5条第2項)
3,800円
※入学金の3分の2の額(100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)
4 学生及びその生計を維持する者について、地方税法の規定により令和7年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が25,600円以上51,300円未満である場合
(規則第5条第3項)
1,900円
※入学金の3分の1の額(100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)
5

学生(大学等における修学の支援に関する法律施行規則(令和元年文部科学省令第六号)第十条第二項第三号イ(1)に規定する多子世帯における生計維持者の扶養親族である学生に限る。)及びその生計を維持する者について、地方税法の規定により令和7年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が51,300円以上154,500円未満である場合 入学金の四分の一の額(百円未満の端数がある場合には、これを百円に切り上げた額) (規則第5条第4項)

1,500円
※入学金の4分の1の額(100円未満の端数がある場合には、これを100円に切り上げた額)
6 令和7年1月から入学の日までの間に学生の生計を維持する者の死亡、事故又は病気による半年以上にわたる就労困難及び非自発的理由による失職等の理由により、収入が減少したため入学金の納入が困難な場合
(規則第5条第5項)
審査により5,650円(入学金の全額)、3,800円(入学金の3の2の額)、1,900円(入学金の3分の1の額)、または1,500円(入学金の4分の1の額)のいずれかの金額

規則:「職業能力開発校の授業料及び入学金の減免等に関する規則」

手続き方法

入学金の減免を受けようとする方は、事前に当校庶務担当までご連絡ください。該当事由を確認の上、申請に関する書類をお渡しします。なお、申請の手続きは、入学日までに下記の書類等をご提出ください。

  1. 申請書類
    「授業料・入学金減免申請書(様式第三号)」
    「家族状況等確認調書(様式第四号)」
    「訓練計画書(様式第五号)」
  2. 証明書類
    • 「学生と生計維持者の所得、納税及び資産に関する市町村長の証明書」
      (提出日前1か月以内に発行されたもの)
    • 「令和7年度課税(非課税)証明書」
      (学生と生計維持者の所得・市町村民税の所得割額を確認できるもの)
    • 「住民票の写し」
      (生計を一にする家族分)
    • その他減免事由を証明する書類
      (生計維持者の状況、収入減を確認できるもの)
  3. その他
    授業料の減免は審査によって決定されるため、申請により確実に減免されるものではありませんのでご承知ください。

 

授業料の減免について

授業料(年額118,800円)は、以下の減免の要件に該当する場合、授業料の全額または一部の額の減免を受けることができます。詳しくは当校庶務担当までご連絡ください。

減免の要件

令和8年度の学生を対象にした授業料減免の要件は、次の表の減免事由のいずれかに該当する場合です。

なお、申請日によって対象となる減免事由、減免期間及び減免額が異なるため、詳細については当校庶務担当までご連絡ください。

授業料の減免事由
1 学生及びその生計を維持する者が、地方税法の規定により令和7年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合
(規則第4条表1)
2 学生及びその生計を維持する者が、地方税法の規定により令和8年度に納付すべき市町村民税の所得割額の合計額が100円未満の場合
(規則第4条表2)
3 生活保護法の規定による保護を受けている世帯の学生である場合
(規則第4条表3)
4 雇用保険法に規定する技能習得手当の支給を受ける学生である場合
(規則第4条表4)
5 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に規定する職業転換給付金の支給を受ける学生である場合
(規則第4条表5)
6 学生及びその生計を維持する者が、天災その他特別の事由により生活に困窮をきたし、授業料の納入が困難である場合
(規則第4条表6)

規則:「職業能力開発校の授業料及び入学金の減免等に関する規則」

手続き方法

授業料の減免を受けようとする方は、事前に当校庶務担当までご連絡ください。該当事由を確認の上、申請に関する書類をお渡しします。なお、申請の手続きは、下記の書類等をご提出ください。

  1. 提出書類
    「授業料・入学金減免申請書(様式第三号)」
    「家族状況等確認調書(様式第四号)」
    「訓練計画書(様式第五号)」
  2. 証明書類
    • 学生と生計維持者の所得、納税及び資産に関する市町村長の証明書
      ※「課税(非課税)証明書」
      (学生と生計維持者の所得・市町村民税の所得割額を確認できるもの)
      ※「住民票の写し」(生計を一にする家族分)
    • その他特別な事由を証明する書類(生計維持者の状況、収入減を確認できるもの)
  3. その他
    授業料の減免は審査によって決定されるため、申請により確実に減免されるものではありませんのでご承知ください。

お問い合わせ先

大崎高等技術専門校 

大崎市古川米倉字上屋敷51

電話番号:0229-22-1357

ファックス番号:0229-22-8627

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