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令和8年10月1日以降の指定期間から、地場産品基準第3号の返礼品について運用が厳格化されます。
本県から返礼品を提供される事業者の皆様におかれましては、以下の改正内容を必ずご確認いただき、適切な対応をお願いいたします。
※地場産品基準第3号:当該地方団体の区域内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。
これまで「区域内での工程が価値の過半(50%)を占めること」とされていた基準について、新たに以下の要件が追加されます。
総務省が定める標準的な算定方法に基づき、返礼品等の製造等を行う事業者が、「価値の過半が区域内の工程で生じている」ことを証明する必要があります。
自治体が寄附募集を開始するまでに、上記証明の内容を自治体のウェブサイト等で公表しなければ、返礼品として認められなくなります。

付加価値を算出する際の基礎となる「調達費用(自治体への納入価格)」は合理的かつ妥当なものでなければなりません。
一般消費者に対して販売する際の「通常の販売価格」よりも合理的な理由なく高額な設定で自治体に納入している場合、付加価値基準の適合性に疑義が生じます。
区域内付加価値を強引に50%に引き上げるために、恣意的に納入価格(分母)を高く設定すること等は認められません。
提出はlogoフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からお願いします。
令和8年10月以降に提供する返礼品については、令和8年6月19日(金)までにご提出をお願いします。
平成31年総務省告示第179号(令和7年6月24日改正・令和8年10月1日から適用)(PDF:132KB)
平成31年総務省告示第179号第5条第3号に基づき総務大臣が定めるものについて(PDF:299KB)
その他通知等は総務省ふるさと納税ポータルサイト(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)からご覧いただけます。
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