掲載日:2023年4月10日

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店舗販売業変更届

概要

  1. 下記事項について変更となった場合に、変更後30日以内に提出するもの。
    • 店舗販売業者の氏名又は住所
    • 店舗管理者
    • 店舗管理者以外の従事する薬剤師または登録販売者(追加・削除)
    • 店舗管理者の氏名、住所または週当たり勤務時間数
    • 店舗管理者以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数
    • (令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員(責任役員)の氏名(申請者が法人の場合)
    • (令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(申請者が法人の場合)
    • 店舗の構造設備の主要部分
    • 店舗において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類
    • 通常の営業日・営業時間
    • 販売・授与する医薬品の区分
    • 医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている店舗における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)
  2. 下記事項について変更しようとする場合に、事前に提出するもの。
    • 店舗の名称
    • 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先
    • 特定販売の実施の有無
    • 特定販売を行う通信手段
    • 特定販売を行う医薬品の区分
    • 特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間
    • 特定販売の広告における店舗の名称(正式名称と異なる場合)
    • ホームページアドレス及び主たるホームページの構成概要(ネット販売を行う場合)
    • 宮城県が適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)

※変更届提出に係る各種書類は、押印省略可能です。

※(申請者が法人の場合のみ)令和3年8月1日以降、令和3年8月1日時点の責任役員の氏名を届出ていない場合は、備考欄に責任役員の氏名を記載してください。

※薬剤師不在時に、電話や情報通信機器を活用した情報提供を行った上で新型コロナウイルス抗原検査キットを販売する場合には、特定販売の実施の有無について変更届を提出してください。
その際、変更届の備考欄に「抗原検査キット時間外対応」と記載してください。
既に特定販売を行う旨を届出している場合は、備考欄に「抗原検査キット時間外対応」の記載を追加する届出を行ってください。
「抗原検査キット時間外対応」にあたっては、
令和4年12月27日付け事務連絡(PDF:370KB)中、「2.一般用抗原検査キットを購入する機会の確保について」を必ず確認し必要な対応を行ってください。

提出書類

店舗販売業者の氏名または住所の変更

※ 営業所の住所変更(営業所移転)の場合は新規の許可が必要です。

店舗管理者の変更の場合

  • 書類一式(ワード:136KB)
    • 変更届
    • 勤務者一覧表(記載例(ワード:78KB)
    • 使用関係証明書
    • 薬剤師免許証または販売従事登録証の写し(原本を併せて持参すること)
    • 業務従事証明書(登録販売者用)、実務従事証明書(一般従事者用)
    • 勤務状況報告書

※次の1、2に該当する者を店舗管理者等にする場合には、変更の届出を行う店舗販売業者等の責任の下、当該登録販売者に関する実務又は業務経験及び店舗管理者等の経験を確認し、当該店舗販売業者等が確認書を作成のうえ、当該確認書を提出書類に添付してください。確認書は下記様式を使用してください。

  1. 平成21年6月1日以降に、実務又は業務に従事した期間の合計が通算して2年以上あり、かつ過去に店舗管理者又は区域管理者としての業務の経験がある者
  2. 平成21年6月1日以降に、実務又は業務に従事した期間の合計が通算して5年以上あり、かつ、登録販売者の資質の向上のための外部研修(又は当該研修と同等以上の研修)を通算して5年以上受講した者

(様式)

店舗管理者以外の従事する薬剤師または登録販売者の変更(追加・削除)

店舗管理者の氏名、住所または週当たり勤務時間数の変更

店舗管理者以外の従事する薬剤師または登録販売者の氏名並びに週当たり勤務時間数の変更

(令和3年8月1日からの変更)薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名(申請者が法人の場合)の変更

 

  • 医師の診断書(ワード:39KB)(※薬事に関する業務に責任を有する役員が精神機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある場合のみ提出すること。)

※役員が減った場合も届出が必要です。
※変更欄には、変更の前後の責任役員全員の氏名を記載してください。(別紙も可)
※変更後の責任役員が「医薬品医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる者」に該当する場合はその事項を記載し、該当しないときは該当しない旨を記載してください。

(令和3年7月31日までの変更)業務を行う役員の氏名(店舗販売業者が法人の場合)の変更

  • 書類一式(ワード:54KB)
  • 変更届
  • 役員業務分掌表または役員組織図
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 新たに追加された役員の診断書

会社と併記される代表取締役以外の役員については疎明書でも可

店舗の構造設備の主要部分の変更

※営業所の建て替えや同一ビル内の移転の場合は、新規の許可が必要なことがありますので、事前にお問い合わせください。

店舗において併せ行う医薬品の販売業その他の業務の種類の変更

通常の営業日・営業時間の変更

医薬品医療機器等法施行令第49条の特例に基づき管理医療機器の取扱いを届出しているとみなされている店舗における、特定管理医療機器の営業所管理者(当該管理者の氏名のみ、又は住所のみの変更も含む)

店舗の名称

特定販売の実施の有無

  • 書類一式(ワード:41KB)
  • 変更届
  • 特定販売を行う営業時間・特定販売の概要(所定様式)
  • インターネットまたはカタログによる特定販売を行おうとする場合、その構成概要

※ 特定販売の実施を取りやめる場合には、添付書類は不要です。変更届のみを提出してください。

特定販売を行う通信手段の変更

特定販売を行う医薬品の区分の変更

特定販売を行う時間及び特定販売のみを行う時間の変更

  • 書類一式(ワード:41KB)
  • 変更届
  • 特定販売を行う営業時間・特定販売の概要(所定様式)
    ※特定販売の概要(別紙6)は、特定販売のみを行う時間を新たに設ける場合のみ添付してください。

特定販売の広告における店舗の名称(正式名称と異なる場合)の変更

ホームページアドレス及び主たるホームページの構成概要(ネット販売を行う場合)

宮城県が適切な監督を行うために必要な設備の概要(特定販売のみを行う時間がある場合)

提出部数

1部(控えも1部作成することをおすすめします)

手数料

なし

受付時間・受付窓口

  • 月~金曜日 午前9時から午後5時まで(祝日及び年末年始は除く)
  • 薬局を管轄する保健所・支所
    ※ 仙台市内は仙台市役所(外部サイトへリンク)(仙台市保健所健康安全課)が窓口になっています。

お問い合わせ先

薬務課監視麻薬班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県行政庁舎6階 保健福祉部薬務課

電話番号:022-211-2653

ファックス番号:022-211-2490

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