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掲載日:2024年2月1日

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遊漁船業者の登録について

遊漁船業を営むためには、「遊漁船業の適正化に関する法律」に基づき登録を受けることが必要です。

遊漁船業法の改正に関する説明会について

 近年、遊漁船業が関係する事故や死傷者が増加傾向にあること、また、令和4年4月の北海道知床における小型旅客船の沈没事故を受け、旅客船業と同様に一般の遊漁船業においても、より一層の安全対策が求められています。令和5年6月の法改正に伴い、令和6年4月から遊漁船業者及び遊漁船業務主任者に新たな責務が生じることから、県内遊漁船業者を対象とした説明会を開催し、改正法の内容及び今後の手続き等について御説明いたします。

 

【開催日時及び場所】

 令和6年1月26日(金) 13:30~15:30 塩釜市魚市場 大会議室(塩竈市新浜町1丁目13-1)[開催済]

 令和6年1月29日(月) 13:30~15:30 石巻市水産総合振興センター 大会議室(石巻市魚町二丁目12-3)[開催済]

 令和6年2月7日(水)   13:30~15:30 気仙沼合同庁舎 大会議室AB(気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6)

※各会場駐車場をご利用いただけます。

※気仙沼合同庁舎はweb配信も行います。

 令和6年2月7日(水) 13:30~15:30 web配信

 URL:https://pref-miyagi.webex.com/pref-miyagi/j.php?MTID=mce82e629ed7152de01b9c8803b29c18b(外部サイトへリンク)

 ミーティング番号:2518 540 9453

 パスワード:K5pVUT3sSu5
 

【資料】

 (1)開催要領(PDF:305KB)

 (2)改正遊漁船業法についての事業者向けパンフレット(PDF:1,217KB)

 (3)業務規程例(ワード:473KB)

 (4)業務規程記載例(PDF:740KB)

 (5)遊漁船業法の今後の手続き・対応について(PDF:298KB)

 (6)遊漁船登録業者の皆様へ(PDF:629KB)

※説明会に出席する際は、資料を御持参ください。

 

【安全設備の義務化について】

 令和6年2月7日の説明会では国土交通省より安全設備の義務化についても説明があります。

【資料】

 (1)安全設備の義務化について(PDF:4,531KB)

 (2)3つの安全設備の義務化のお知らせ(遊漁船業者の皆様へ)(PDF:490KB)

 (3)3つの安全設備の義務化のお知らせ(旅客運送事業者等の皆様へ)(PDF:541KB)

 

 この他、水産庁主催のオンライン説明会が予定されており、下記のリンクから視聴することができます。

【開催予定日時】

 2月9日(金)14:00~16:00、2月16日(金)14:00~16:00

【水産庁HP「遊漁船業法の適正化に関する法律の一部を改正する法律について」】(外部サイトへリンク)

登録制度の趣旨

遊漁船利用者の安全確保の推進を目的として「遊漁船業の適正化に関する法律」が平成15年に改正され、届出制度から都道府県知事への登録制とし、必要な規制を行うことになりました。具体的には、遊漁船業の登録を行うにあたり、一定の研修や実績を修めた遊漁船業務主任者の乗船や、利用者を対象とした損害賠償保険の加入を義務づける等があり、その業務の適正な運営を確保するとともに、適正な活動を促進することにより、遊漁船の利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に資するものです。

登録制度の内容

1 県知事から登録(有効期間5年)を受ける必要があります。

  • イ 遊漁船業を行う方は、法律に基づき登録を受ける必要があります。
  • ロ 登録を受けるためには、遊漁船ごとに遊漁船業務主任者を選任する必要があります。
    遊漁船業務主任者になるためには遊漁船業務主任者講習会を受ける必要があります。
    なお、同講習会の開催については下部記載のとおりです。
  • ハ 次のような場合は、登録を受けることができません。
    • 違反により登録を取り消され、その処分から2年を経過しない場合
    • 業務停止を命じられ、その停止期間が経過していない場合
    • 遊漁船業務主任者を選定していない場合
    • 利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための一定の保険に加入していない場合
    • 遊漁船業者の登録を受けようとする者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない場合
  • ※ 他にも登録を受けられない場合があります。その詳細については遊漁船業の適正化に関する法律第6条を参照してください。

2 遊漁船業者には次のことが他に必要です。

  • 遊漁船業の登録申請に当たって(PDF:261KB)
  • イ 利用者の生命又は身体について発生した損害を賠償するための保険に加入する必要があります。
    必要な補償水準:乗客定員数×3千万円以上
  • ロ 遊漁船業の実施方法を定めた業務規程を定めて、県知事に届け出る必要があります。
    業務規程には、利用者の安全確保及び利益保護並びに漁場の安定的な利用関係確保などについて定める必要があります。
    届け出た内容は必ず守ってください。
  • ハ 利用者の安全を確保するために、遊漁船ごとに遊漁船業務主任者講習会を受けた者を遊漁船業務主任者として業務を行わせる必要があります。
  • ニ 案内する漁場において水産物の採捕制限等がある場合は、その制限等を利用者に周知する必要があります。
  • ホ 営業所や遊漁船ごとに見やすい場所に一定の様式の標識を掲示する必要があります。《様式第七号》(PDF:68KB) 《様式第八号》(PDF:65KB)
  • ヘ 利用者名簿の備え置きが必要です。(利用終了の日から1週間)

3 この法律に違反した者に対しては、業務停止命令や登録取消し等の処分があるほか、違反者に対する刑事罰も漁業関係法令と比べて重くなっています。

遊漁船業務主任者講習会について

下記の団体が開催しております。

提出書類の様式は次のところからダウンロードできます。

遊漁船業申請一覧

新規登録申請

更新登録申請

申請書等記載例(PDF:192KB)
変更届 変更届記載例(PDF:65KB)
廃業届 廃業届(ワード:41KB)  

業務規程届出

変更届

業務規程例(ワード:286KB)

 

ライフジャケットの着用義務化について

海中転落による死亡・行方不明を防止するため、原則としてすべての小型船舶乗船者にライフジャケットの着用を義務化する内容へと船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則が改正されました(平成29年2月1日公布、平成30年2月1日施行)。

今回の改正により、小型船舶の船長に対して、原則として、「船室外のすべての乗船者」にライフジャケットを着用させることを義務化します。着用させていない場合、船長に違反点2点が付与され、違反点が積み重なると免許停止などの処分を受けることになります。
詳しくは下記の国土交通省ウェブサイトをご覧下さい。(外部サイトへリンク)

上記の改正を踏まえ、遊漁船においても、遊漁船業者が,原則として船室外の全ての遊漁船乗船者にライフジャケット等の着用を義務付けられるよう、平成29年2月10日付けで業務規程例が改正されましたので、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。

遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)例の一部改正について(H29年2月10日)(PDF:46KB)

運輸安全委員会からの意見について

平成28年12月29日に発生した瀬渡船での釣り客死亡事故等を受け、運輸安全委員会から水産庁長官に対し、運輸安全委員会設置法(昭和48年法律第113号)第28条の規定により、遊漁船及び瀬渡船の船長等が実施すべき事項が通知されました。詳しくは下記の運輸安全委員会ウェブサイトをご覧ください。

運輸安全委員会ウェブサイト

これを踏まえて、仮に落水者が発生した場合でも生存率が高められるよう、平成30年10月22日付けで、次に掲げる事項を反映した内容へと業務規程例の改正が行われました。つきましては、遊漁船業者の適正化に関する法律第11条第1項の規定により業務規程の変更を県知事宛てに届け出るよう願います。

  1. 利用者に対し、救命浮環及びはしご等の保管場所及び使用方法を周知すること。
  2. 落水者の船上への引揚げを補助するはしご等を船内に備えること。
  3. 落水者の発生を想定した定期的な訓練を行うこと。

遊漁船業の実施に関する規程(業務規程)例の一部改正について(H30年11月13日)(PDF:126KB)

お問い合わせ先

水産業振興課漁業調整班

仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2932

ファックス番号:022-211-2939

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