掲載日:2024年3月12日

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肝炎治療の医療費助成について

目次

  1. 制度概要
  2. 助成の対象
    (1)対象医療・治療実施医療機関(2)対象者
  3. 受給者証の交付申請
    (1)申請窓口(2)必要な書類(3)診断書等の作成
  4. 自己負担限度額の認定
  5. 助成の有効期間
  6. 受給者証の変更申請
    (1)氏名・住所・医療保険・医療機関の変更(2)自己負担限度額の変更
  7. 受給者証の再発行・返還
    (1)受給者証の再発行(2)受給者証の返還
  8. 療養費請求(窓口支払いの還付請求)
  9. 県外からの転入手続き
  10. 申請手続き(医療機関・薬局の方用)
    (1)医療機関の方用(2)薬局の方用
  11. 申請様式など
    (1)インターフェロン治療(2)インターフェロンフリー治療(3)核酸アナログ製剤治療(4)その他

1制度概要

県では,B型及びC型肝炎の方の早期治療をすすめるため,B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療,C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療に係る医療費の助成を行っています。

助成を受けると,助成期間中の対象医療に係る医療機関窓口での支払い金額(自己負担限度額)が一月あたり10,000円又は20,000円となります。

2助成の対象

(1)対象医療・治療実施医療機関

対象医療

治療実施医療機関において行われ,保険適用となる次の医療が対象となります。

  • B型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療
  • C型ウイルス性肝炎に対して行われるインターフェロン治療及びインターフェロンフリー治療
治療実施医療機関

 

医療機関・薬局の登録は,11申請手続き(医療機関・薬局の方用からご確認ください。

(2)対象者

次のすべてを満たす方が対象です。

  • 宮城県内に住民票を有する方
  • 各医療保険に加入している方又はその扶養家族
  • 受給者証の交付を受けた方

3受給者証の交付申請

(1)申請窓口

申請手続きについては,お住まいの市町村を管轄する次の県保健所,仙台市各区保健福祉センターに申請・お問合せください。

受給者証の発行までに約2ヶ月間かかります。助成期間のうち,受給者証がお手元にない期間の窓口支払い等を還付する療養費請求の手続きがあります。

申請窓口

申請窓口

電話番号

お住まいの市町村

仙南保健所疾病対策班

0224-53-3121

白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町

塩釜保健所疾病対策班

022-363-5504

塩竈市,多賀城市,松島町,七ヶ浜町,利府町

塩釜保健所岩沼支所地域保健班

0223-22-2189

名取市,岩沼市,亘理町,山元町

塩釜保健所黒川支所地域保健班

022-358-1111

大和町,大郷町,富谷市,大衡村

大崎保健所疾病対策班

0229-91-0714

大崎市,色麻町,加美町,涌谷町,美里町

大崎保健所栗原支所疾病対策班

0228-22-2117

栗原市

石巻保健所登米支所疾病対策班

0220-22-6119

登米市

石巻保健所疾病対策班

0225-95-1430

石巻市,東松島市,女川町

気仙沼保健所疾病対策班

0226-22-6662

気仙沼市,南三陸町

仙台市青葉区保健福祉センター管理課

022-225-7211

仙台市青葉区

仙台市宮城野区保健福祉センター管理課

022-291-2111

仙台市宮城野区

仙台市若林区保健福祉センター管理課

022-282-1111

仙台市若林区

仙台市太白区保健福祉センター管理課

022-247-1111

仙台市太白区

仙台市泉区保健福祉センター管理課

022-372-3111

仙台市泉区

(2)必要な書類

申請に必要な書類は,治療内容等によって異なりますので,次の一覧をご確認ください。
必要な書類のうち,県の指定様式は,一覧の該当箇所,12申請様式などからダウンロードできるほか,申請窓口でも配布します。

(3)診断書等の作成

申請に必要な書類のうち,次の診断書・申請書は,県が指定する医療機関で作成する必要があります。
診断書を作成可能な医療機関は,診断書作成指定医療機関一覧(PDF:93KB)ご確認ください。

  • 診断書(様式第4号その1~8)
  • 更新診断書(様式第5号その2)
  • 延長申請書(様式第6号その1~2)の医師記載欄

診断書のうち,インターフェロンフリー治療,インターフェロンフリー治療後のインターフェロン治療については,日本肝臓学会肝臓専門医,日本消化器病学会消化器病専門医又は小児の肝疾患診療の充分な実績を有する日本小児栄養消化器肝臓学会認定医による作成が必要となります。

4自己負担限度額の認定

一月あたりの自己負担限度額は,世帯の市町村民税(所得割)課税年額に応じて次のとおりです。

自己負担限度額
235,000円以上 20,000円
235,000円未満 10,000円

【算定の特例】
次の場合に,世帯の課税年額から控除又は除外可能な場合があります。

世帯に18歳以下の方がいる場合

従来の年少扶養控除及び16~18歳までの特定扶養控除の制度に準じて,世帯の課税年額から一定の金額を控除します。
※本控除に係る手続きは必要ありません。認定の際,県において再計算します。

世帯の課税年額からの除外希望

同一世帯の方で,次の全てに該当する方は,課税年額の合算対象から除外を希望することができます。

  • 申請者の配偶者では無い方
  • 申請者と相互に地方税法及び医療保険法上の扶養関係に無い方
  • 申請者の配偶者と相互に地方税法及び医療保険法上の扶養関係に無い方

除外を希望する場合には,交付申請書(様式第3,5,6号)の欄に除外の対象とする方の氏名を記入し,次の書類を提出してください。

  • 申請者の配偶者の被保険者証
  • 除外の対象とする方の被保険者証

寡婦(夫)控除のみなし適用

未婚の母又は父であり,次の要件を満たす場合には,世帯の課税年額から一定の金額を控除します。
【女性】

  • 扶養親族(合計所得金額38万円以下)又は生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる

【男性】

  • 生計同一の子(総所得金額等が38万円以下)がいる
  • 合計所得金額が500万円以下である

控除を希望する場合には,次の書類を提出してください。

仙台市にお住まいの方

仙台市における市町村未税(所得割)の税率は,平成30年度から市民税8%(平成29年度までは6%),県民税2%(平成29年度までは4%)に見直されましたが,他市町村にお住まいの方との公平性を図るため,市民税6%により算出された金額により自己負担限度額を算定します。

5助成の有効期間

助成の有効期間は,交付申請書を管轄保健所へ提出し受理された日又は郵送した場合における当該郵便物の消印日の属する月から診断書が作成された日の属する月の翌々翌月までのいずれかの月の初日のうち,申請者が指定する日から1年以内で治療予定期間に即した期間となります。

また,核酸アナログ製剤治療では認定の更新,インターフェロン治療では認定の延長の手続きがあります。

【治療開始日の例】
期間

6受給者証の変更申請

(1)氏名・住所・医療保険・医療機関の変更

次の場合には,必要な書類を揃えて申請窓口に速やかに申請してください。

必要な書類

(2)自己負担限度額の変更

次の理由により,自己負担限度額が20,000円から10,000円に変更となる場合には,変更申請を行うことができます。
該当する方は,必要書類を揃えて申請窓口に申請してください。

なお,変更後の自己負担額限度額は,申請の翌月から適応となります。

必要な書類

7受給者証の再発行・返還

(1)受給者証の再発行

受給者証を紛失,破損,汚損した方は,次の書類を揃えて申請窓口に申請してください。

  1. 肝炎治療受給者証再交付申請書(様式第11号)(ワード:32KB)
  2. 肝炎治療受給者証(破損・汚損の場合)

(2)受給者証の返還

次の場合には,受給者証及び肝炎治療受給者証返還届(様式第8号)(ワード:34KB)を揃えて申請窓口に申請してください。

  • 死亡その他の理由により肝炎治療に係る医療の必要がなくなったとき
  • 県外へ転出したとき

8療養費請求(窓口支払いの還付請求)

受給者証の期間内に,月額自己負担限度額を超える支払いがあり,次のいずれかに該当する場合には,支払った金額を還付します。
※本制度の対象外の医療や他公費負担制度の対象医療等に係る支払いは還付できません。

  • 受給者証の交付申請から受給者証が交付されるまでの間に支払った場合
  • 受給者が受給者証を提示せずに支払った場合
  • 受給者がやむを得ない事情により,受給者証に記載されていない医療機関において医療費を支払った場合
  • その他知事が必要と認める理由

この場合には,次の書類を揃えて申請窓口に提出してください。

  1. 肝炎治療療養費請求書(様式第13号)(ワード:37KB)
  2. 肝炎治療療養証明書(様式第14号)(ワード:47KB)
  3. 医療機関及び保険薬局が発行する領収書
  4. 高額療養費,付加給付に関する証明書《高額療養費,付加給付が適用される場合》

9県外からの転入手続き

他県の受給者証をお持ちの方で,宮城県内へ転入し,宮城県においても受給者証の交付を受けたい方は,次の書類を揃えて申請窓口に申請してください。

なお,受給者証の有効期間は,転入の日からお持ちの他県の受給者証の有効期限までとなります。

  1. 肝炎治療転入届出書(様式第12号)(ワード:57KB)
  2. 転入前に交付された受給者証のコピー
  3. 世帯全員の住民票(住民票謄本)の写し
  4. 世帯全員の市町村民税(所得割)課税年額を証明する書類(転入前と世帯の構成が変わる場合)

10申請手続き(医療機関・薬局の方用)

病院・診療所の方用

治療実施医療機関として登録するためには,宮城県との覚書を締結する必要があります。登録を希望する方は,疾病・感染症対策室感染症対策班までお電話ください。

その際に,医療機関名称,医療機関コード,開設者,連絡先,肝疾患専門医療機関との連携等についてお伺いします。

  • 連絡先疾病・感染症対策課感染症対策班TEL:022-211-2632

薬局の方用

登録を希望する方は,薬局登録届出(様式第16号)(ワード:38KB)を疾病・感染症対策室まで提出してください。

提出のみで登録が完了するため,当室からの許可等はありません。

登録内容の変更

登録内容の変更がある場合には,薬局変更届(ワード:15KB)を疾病・感染症対策室まで提出してください。

薬局の廃止

薬局を廃止する場合には,薬局廃止届(ワード:13KB)を疾病・感染症対策室まで提出してください。

11申請様式など

インターフェロン治療

新規・再治療・再認定
延長

インターフェロンフリー治療

新規
再治療

核酸アナログ製剤治療

新規
更新

その他

お問い合わせ先

疾病・感染症対策課感染症対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2632

ファックス番号:022-211-2697

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