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掲載日:2024年3月13日

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海岸防災林の伐採木等の有効利用について

1.経緯

平成23年3月11日に発生した東日本大震災による津波で壊滅的な被害を受けた海岸防災林は、国・県・民間団体が連携しながら、植栽基盤の造成工事やクロマツ等の植栽を行い、震災後10年の歳月をかけ再生されつつあります。

植栽後は下刈・つる切等の保育管理を行い、令和3年度からは成長したクロマツの本数調整伐(間引き)も開始しました。

本数調整伐で発生する伐採木等は、松枯れの原因であるマツノザイセンチュウを媒介するマツノマダラカミキリの温床となる可能性があることから、これまで産業廃棄物として処分してきましたが、伐採木等の有効利用を図るため、伐採木等を木質バイオマスとして利活用していただくための仕組みを作ることとしました。

海岸防災林の伐採木(本数調整伐等)有効利用のイメージ

2.有効利用の方法

以下の2通りの方法で伐採木等の利用希望者が有効利用することができます。

(1)利用者事前登録タイプ

概要

  • 県が事前審査し認めた登録利用者に対して、伐採木等を譲渡する仕組みです。
  • 企業等が大量に消費する場合を想定しています。

資格要件

利用者事前登録タイプにより伐採木等を利用できるのは、以下の要件全てに該当する者に限られます。

  1. 伐採木等を適切に利用できる団体又は法人であること。
  2. 利用を希望した伐採木等を確実に搬出できる体制があること。
  3. この要領に基づく活動全般に関し、善良な管理を行う資質と体制を有していること。
  4. 宮城県又は市町と現に係争関係にないこと。
  5. 暴力団又はその構成員の統制の下にある団体ではないこと。

フローチャート

フローチャート(PDF:180KB)

(2)個人自由利用タイプ

概要

  • 県が予め告知した日時・場所において、一般利用者を対象に伐採木等を譲渡する仕組みです。
  • 個人が少量の利用する場合を想定しています。

フローチャート

フローチャート(PDF:143KB)

3.利用目的の制限

利用者事前登録タイプ及び個人自由利用タイプいずれの場合においても、伐採木等の利用目的は、それぞれ以下の目的に限ることとします。

  1. 木質バイオマスとしての利用に限ることとします。ただし、太さ2cm以上の幹又は枝については、破砕又は焼却による使用に限ることとします。
  2. 伐採木等の転売は禁止します。

4.海岸防災林の伐採木等の有効利用に関する要領

5.利用者登録について(利用者事前登録タイプ)

利用者登録受付期間

随時受付(希望する方は下記の問い合わせ先までご連絡ください。)

手続様式

6.伐採木等の提供情報

(1)利用者事前登録タイプ

提供時期・数量等調整中です。

(2)個人自由利用タイプ

提供時期・数量等調整中です。

お問い合わせ先

森林整備課治山班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2923

ファックス番号:022-211-2929

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