ここから本文です。
| 記者発表資料 |
|---|
| 令和8年9月18日 労働委員会事務局 審査調整課調整班 担当:及川、千田 電話:022-211-3787 |
宮城県労働委員会は、労働者個人と事業主とのトラブル解決をお手伝いする「労働相談」や「あっせん」など、個別労働紛争処理制度のPR活動をJR仙台駅などで行います。
「労働相談」や「あっせん」は、無料で利用できます。令和7年度には、パワハラや退職など913件の労働相談が寄せられ、8件のあっせん申請がありました。
なお、毎年10月は、「個別労働紛争処理制度」周知月間として、全国の労働委員会でPR活動が行われます。
記者発表資料(PDF:218KB)
(1)日時
令和8年10月6日(火曜日)午前8時40分から40分間程度
(2)場所
JR仙台駅 東西自由通路
(3)内容
宮城県労働委員会の水野紀子会長ほか労働委員と事務局職員が、労働委員会PRラベル付きのウェットティッシュを配布します。
(1)場所 宮城県庁 2階回廊東側(仙台市青葉区本町3-8-1)
期間 令和8年10月5日(月)から10月16日(金)まで
(1)場所 宮城県図書館1階 エントランスホール(仙台市泉区紫山1-1-1)
期間 令和8年10月20日(火)から10月30日(金)まで
※ 宮城県図書館の開館時間
午前9時から午後7時まで(月曜休館。日曜・祝日は午後5時まで)
労働委員会は、労働者と使用者の間で、不当解雇や賃金未払い、労働組合員であることを理由とした差別的取り扱いなどのトラブルが発生した場合に解決のお手伝いをするため、法律によって設けられた行政機関です。
公益委員(弁護士・大学教授など)、労働者委員(労働組合の役員など)、使用者委員(会社の労務担当部長など)が、公正中立な立場でトラブル解決のお手伝いをします。
労働者の方であれば、労働組合の組合員であるかどうかや、正社員かパート・アルバイトであるかなどを問わず、また使用者の方も利用できます。

労働条件その他労働関係に関する個々の労働者と使用者との間の紛争(個別労使紛争)が発生し、当事者間で解決できない場合、労働委員会は個別労使紛争の解決に向けたあっせんを行っています。この役割を、労働委員会が行う「個別労使紛争のあっせん」といいます。詳しくは、個別労使紛争のあっせんのページをご覧ください。
※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください