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掲載日:2026年7月16日

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居宅介護事業者の処分について

記者発表資料
仙台保健福祉事務所
母子・障害第二班
電話:022-365-3153

居宅介護事業者の処分

障害者総合支援法に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。

処分の概要

1.事業者の概要
  • 事業者名:レジリエンスケア株式会社(所在地:黒川郡大和町杜の丘一丁目14番地2)
  • 処分対象事業所名:ヘルパーステーション桧杜の丘(所在地:黒川郡大和町杜の丘一丁目14番地2)
  • サービス種類:居宅介護
2.処分の内容
  • 処分内容:指定の一部効力停止(3か月間の給付費の請求上限7割)
  • 処分日:令和8年8年8月1日から令和8年10月31日まで(3か月間)

処分の理由

以下のとおり介護給付費約600万円を不正に請求し、受領した。(法第50条第1項第6号)

  1. 令和6年6月から令和7年6月までの期間、日中(午前8時から午後6時までの時間をいう。以下同じ。)に提供した指定居宅介護のうち、その一部を夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。以下同じ。)に提供したとして、実態と異なるサービス提供実績記録票を作成し、所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算して介護給付費を請求し、受領した。
  2. 令和6年6月から令和7年2月24日までの期間、指定居宅介護の利用者が居住する建物(黒川郡大和町杜の丘一丁目14番地2)内に、サービス提供で必要な書類を保管し、居宅介護員を同所に直接出退勤させるなど、同一建物内に事業所の実態がある中で、その建物に居住する利用者に対してサービスを提供し、当該サービスの提供が減算を適用するものとされているところ、当該減算制度を認識しながら、減算の適用要件を十分に確認しないまま、必要な減算を行わずに介護給付費を請求し、受領した。

介護給付費の返還

法人が不正に受給した介護給付費については、給付費を支給した市町村から当該法人に返還を命じることになる。

関係資料

記者発表資料(PDF:164KB)

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

仙台保健福祉事務所(塩釜保健所)母子・障害第二班

塩竈市北浜四丁目8-15

電話番号:022-365-3153

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