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走行距離が長い商用車両での水素利活用は、二酸化炭素排出量が多い運輸部門において二酸化炭素排出削減に大きな効果が期待できることから、県では、燃料電池トラックの導入促進を図るため、予算の範囲内で、燃料電池トラックの運行費用の一部を補助します(この事業は、みやぎ環境税を活用しています)。
<交付要綱>燃料電池トラック運行事業費補助金交付要綱(PDF:145KB)(別ウィンドウで開きます)
<様式>燃料電池トラック運行事業費補助金様式その1(ワード:30KB) その2(エクセル:27KB)その3(エクセル:25KB)
燃料電池トラック運行事業費補助金の補助申請に当たっては、燃料電池トラック導入促進事業費補助金の交付決定を受けて導入する燃料電池トラックの使用者であることが要件となっているため、下記URLについても併せてご確認ください。
令和7年度燃料電池トラック導入促進事業費補助金について(別ウィンドウで開きます)
県内を拠点として燃料電池トラックを運行する事業
補助金の申請対象者は、下記1~2のいずれの要件も満たす者とします。
1.県内に本社又は事業所を有する事業者
2.県が実施する燃料電池トラック導入促進事業費補助金の交付決定を受けて導入する燃料電池トラックの使用者であること
上記に該当する方であっても、以下に該当する者は申請することができません。
水素燃料費 | 商用水素ステーションにおいて補助対象車両への水素供給に要する経費 |
普及啓発費 | 燃料電池トラックを運行していることを広く周知し、水素エネルギーの普及啓発に資する取組に要する経費 |
補助対象経費 | 補助額の算出方法 | 補助上限額 |
水素燃料費 |
補助対象となる水素燃料費の実績額(税込)から水素充填実績量に軽油実勢価格相当額を乗じた額を差し引いた額を110/100で除した額 ※軽油実勢価格相当額は水素燃料1kg当たり560円とする。 |
1台当たり3,500千円/年 |
普及啓発費 |
補助対象となる普及啓発費に1/2を乗じた額 ※消費税及び地方消費税を除く。 |
1台当たり500千円/年 |
※千円未満の端数については切り捨て
補助対象経費でも、申請年度又は補助終了月を超過した後の支払は補助対象外のためご注意ください。
補助終了月は、車両登録月から起算して72ヶ月後(6年後)です。
提出書類 | 備考・様式等 |
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交付申請書 | |
事業計画 | 別記様式1(エクセル:27KB)(別ウィンドウで開きます) |
誓約書 | 別記様式2(ワード:22KB)(別ウィンドウで開きます) |
補助事業に係る見積書等の写し | |
登記事項証明書(現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書)の写し |
※法人の場合に限る。 ※申請日時点で、発行日から3か月以内のもの。 |
県税納税証明書 |
申請日時点で、発行日から3か月以内のもので、全ての県税(宮城県に対して納めるもの)に未納がないことを証明するもの。 |
普及啓発の取組内容が分かる資料(普及啓発費を交付申請する場合) | |
その他補助金等を受けている場合は当該金額が分かる書類(交付決定通知等) |
令和8年2月27日金曜日
※提出期限前であっても、補助金の交付額が予算額に達した時点で受付を終了する場合があります。
提出書類 | 備考・様式等 |
実績報告書 | 様式第4号(ワード:24KB)(別ウィンドウで開きます) |
事業実績 | |
補助事業に係る証憑書類(契約書、請求書、支払証拠書類等)の写し | |
補助対象車両の自動車検査証記録事項の写し | |
振込先口座が確認できる書類(預貯金通帳等)の写し | |
普及啓発の取組内容が分かる資料(普及啓発費の交付決定を受けた場合) | |
その他補助金等を受けている場合は当該金額が分かる書類(実績報告書等) |
補助事業完了から30日以内の日又は令和8年4月20日月曜日のいずれか早い日
交付決定を受けた者は、運行月の翌月末までに、下記により運行状況を報告願います。
毎月運行状況報告書(エクセル:5,665KB)(別ウィンドウで開きます)
上記の交付申請・実績報告・運行状況報告に係る提出書類については、郵送、持参、電子メールのいずれかの方法により下記の提出先まで提出願います。
<提出先>
次世代エネルギー室脱炭素燃料班
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号(宮城県行政庁舎13階北側)
メールアドレス:jiened@pref.miyagi.lg.jp
※提出書類に不備のある場合は、有効なものとみなしません。全ての書類が整った段階で受理しますので、早めに添付書類を準備いただき、記載漏れや書類の不備がないか十分に確認した上で提出願います。
お問い合わせ先
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