宮城県地方就職学生支援事業
宮城県へ就職・移住する東京圏の大学生を全力で応援します!
- 宮城県では、大学生のUIJターン就職を促進するため、東京都内に本部がある大学又は大学院に通う学部生が、宮城県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費及び実際に宮城県に移住する際にかかった引越し費用の支援を行っています。
宮城県地方就職学生支援事業の概要
- 宮城県地方就職学生支援事業とは、東京都内に本部を置く大学又は大学院の東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県のうち、条件不利地域(下表)を除く地域)に所在するキャンパスに通う学生が、宮城県内の企業が実施する就職活動等に参加する際に要した交通費及び実際に移住に要した費用として、以下の金額を地方就職支援金として支給する事業です。
(1)就職活動等に係る経費(交通費):一人19,710円を上限とし、就職活動等に要した交通費の2分の1を支給する。
(2)移住にかかる経費(移転費):一人81,500円を上限とし、移住に要した費用を支給する。
- 実施市町ごと、算定方法が異なるため、詳細は移住先の市町へ確認してください。
宮城県地方就職学生支援事業の申請窓口について
- 申請は移住を予定する市町村の市役所又は町村役場において行います。
| 実施市町 |
窓口 |
電話番号 |
| 石巻市 |
SDGs移住定住推進課 |
0225-95-1111 |
| 気仙沼市 |
震災復興・企画課 |
0226-52-0695 |
| 名取市 |
なとりの魅力創生課 |
022-724-7182 |
| 多賀城市 |
企画課 |
022-365-2290 |
| 栗原市 |
産業戦略課 |
0228-22-1220 |
| 東松島市 |
復興政策課 |
0225-82-1111 |
| 亘理町 |
企画課 |
0223-34-0505 |
| 涌谷町 |
企画財政課 |
0229-43-2112 |
宮城県地方就職学生支援事業の対象者について
下記の(1)、(2)の全ての要件に該当すること。
(1)移住等に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
(ア)移住元に関する要件
- 大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学又は大学院の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業・修了していること。ただし、就職活動等に係る経費(交通費)については、在学中(卒業・修了見込み)の場合も対象とする。対象大学キャンパス(エクセル:1,500KB)
- 大学又は大学院の卒業年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。
| 都県 |
条件不利地域 |
| 埼玉県 |
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町 |
| 千葉県 |
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、南房総市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町 |
| 東京都 |
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
| 神奈川県 |
山北町、真鶴町、清川村 |
(イ)移住先に関する要件
- 宮城県内に移住したこと。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、宮城県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- 交付金の交付決定がされた後であって、宮城県において地方就職学生支援金の詳細が移住希望者に対して公表された後に、申請したこと。
- 地方就職学生支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
- 移住先の市町村に、地方就職支援金の申請日から1年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後に要件を満たす企業に就職し、宮城県に移住する意思を有していること。
(ウ)その他の要件
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- その他宮城県又は宮城県内市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げる全てに該当すること。
(ア)就業先に関する要件
- 勤務地が宮城県内に所在する企業に要件を満たす大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。ただし、就職活動等にかかる経費(交通費)については、宮城県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でないこと。
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する企業でないこと。
- 官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている企業を除く。)ではないこと。
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業でないこと。ただし、移住に係る経費(移転費)については、市町村の判断で対象とすることを可能とする。
(イ)就業条件等に関する要件
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。ただし、在学中に就職活動等に係る経費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
- 移住先地域を中心とした勤務を基本とする採用であること。ただし、在学中に就職活動等にかかる経費を申請する場合は、これらの条件に該当する者として採用される予定であること。
申請時の注意点について
- 申請の際は、就職活動等に要した費用及び実際に移住に要した費用の証明(領収書)等が必要になります。就職活動等の際の領収書等は必ず保管していただきますようお願いします。
地方就職支援金の返還について
- 以下のいずれかに該当する場合には、地方就職支援金を、移住支援金を受給した市町に返還する必要があります(ただし、移住する市町村が認めた場合は返還が免除される場合があります)。
- 虚偽の申請等をした場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に要件を満たす就業先への就業を行わなかった場合
- (在学中に交通費を申請する場合)申請から1年以内に申請先市町村に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に申請先市区町村に住民票がある場合を除く)
- 就業開始日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合であって、退職日から3か月以内に要件を満たす県内の別の企業に就職しなかった場合。
- 申請先市町村への申請日、転入日又は要件を満たす企業への就業開始日のいずれか遅い日から1年以内に申請先市町村から転出した場合
宮城県地方就職学生支援事業実施要領
宮城県地方就職学生支援事業実施要領(PDF:176KB)