トップページ > 報道発表資料 > 報道発表資料 年別一覧 > 2025年 > 4月 > 「令和7年度宮城県男性育休取得奨励金」をご利用ください! - 男性の育児休業取得のロールモデル構築を支援 -

掲載日:2025年4月24日

ここから本文です。

「令和7年度宮城県男性育休取得奨励金」をご利用ください! - 男性の育児休業取得のロールモデル構築を支援 -

記者発表資料
令和7年4月23日記者発表資料
雇用対策課労政調整班
担当:横田、佐久間
電話:022-211-2771
メール:koyour@pref.miyagi.lg.jp

 県では、県内の中小企業等における男性の育児休業取得の促進とその期間の長期化を促すため、今年度から新たに「宮城県男性育休取得奨励金」を創設し、申請を受け付けております。
 この奨励金は、28日以上の育児休業を取得する場合に企業に支給するもので、6か月以上のより長期の育児休業を取得する場合には、奨励金を上乗せすることとしております。
 仙台市内の中小企業等で6か月以上の長期取得であれば、国・市の助成金を併用した場合、最大100万円となりますので、県内中小企業等におかれましては、本事業を積極的に活用いただき、男性の育児休業取得のロールモデルを構築することで、誰もが仕事と家庭を両立しやすい職場環境整備につなげていただきたいと考えております。

奨励金の概要

(1)支給対象者

県内に本社又は本店を置く中小企業等(個人事業主を含む)

(2)従業員の要件

  •  雇用保険の被保険者として雇用されている男性
  •  令和7年4月1日以降に育児休業の取得を開始していること
  •  28日以上の育児休業を取得(分割取得の場合は通算可)していること
  •  育児休業開始日の2か月以上前の日から雇用され、県内の事業所に勤務していること

(3)支給額

  • 育休取得日数に応じて奨励金を支給
育児休業取得期間 支給額 
28日以上6か月未満 20万円
6か月以上 50万円

※申請は1事業者当たり1回限り

※国の両立支援等助成金など他の助成金との併用可能

(4)申請期限

  •  男性従業員が育児休業を開始した日から2か月以内

奨励金の活用例

使途制限は設けておりませんので、代替要員確保のための人件費、休業中の業務をフォローする従業員又は育休取得者本人への手当支給など、男性育休取得の定着につながるよう有効に御活用ください。

 

宮城県男性育休取得奨励金事業ホームページ

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/koyou/danseiikukyushoureikin.html

記者発表資料

記者発表資料(PDF:313KB)

 

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

雇用対策課労政調整班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 宮城県庁14階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は