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掲載日:2025年6月6日

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旅行業法(昭和27年法律第239号)に基づく行政処分の公表について

記者発表資料
記者発表資料
令和7年6月6日
宮城県観光戦略課観光政策班
担当:金田・米竹
電話:022-211-2823

 

 下記のとおり、旅行業法に基づく行政処分を行いましたので、その事実を公表します。

1 対象となる旅行業者

 (1)名称 株式会社ハローワールド
 (2)所在地 宮城県仙台市青葉区本町一丁目12-12 GМビルディング
 (3)登録番号 宮城県知事登録旅行業第2-395号

2 行政処分を行った日

 令和7年6月6日

3 行政処分の内容

 登録の取消し(旅行業法第19条第1項)

4 行政処分の原因となった事実

 令和7年5月1日に実施した旅行業法第70条第3項の規定に基づく立入検査において、旅行業登録票の非掲示(同法第12条の9第1項違反)、旅行業約款の非掲示等(同法第12条の2第3項違反)、契約書面の不交付(同法第12条の5第1項及び第2項違反)及び令和2年度事業年度分以降の取引額報告書の未提出(同法第10条違反)が認められたほか、募集したツアーを中止したにもかかわらず、当該ツアーに係る旅行代金216件分について旅行業約款で定める期限までに返金していないこと(同法第13条第2項違反)が認められた。


 

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

観光戦略課観光政策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2823

ファックス番号:022-211-2829

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