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掲載日:2025年5月28日

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旅行業法に基づく行政処分に係る聴聞の実施について

記者発表資料
記者発表資料
令和7年5月28日
宮城県観光戦略課観光政策班
担当:金田・米竹
電話:022-211-2823

 

 このことについて、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により、以下のとおり実施します。

1 対象となる旅行業者

(1)名称 株式会社ハローワールド
(2)所在地 仙台市青葉区本町一丁目12-12 GМビルディング
(3)登録番号 宮城県知事登録旅行業 第2-395 号

2 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

 登録の取消し(旅行業法第19条第1項)

3 不利益処分の原因となる事実

 令和7年5月1日に実施した旅行業法第70条第3項の規定に基づく立入検査において、旅行業登録票の非掲示(同法第12条の9第1項違反)、旅行業約款の非掲示等(同法第12条の2第3項違反)、契約書面の不交付(同法第12条の5第1項及び第2項違反)及び令和2年度事業年度分以降の取引額報告書の未提出(同法第10条違反)が認められたほか、募集したツアーを中止したにもかかわらず、当該ツアーに係る旅行代金216件分について旅行業約款で定める期限までに返金していないこと(同法第13条第2項違反)が認められた。

4 聴聞の期日及び場所

(1)期 日 令和7年6月5日(木曜日)午前10時から
(2)場 所 宮城県庁行政庁舎11階第二会議室(宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号)

5 取材の申込

 当日取材を希望される社は、別添「取材申込書」に必要事項を記入の上、令和7年6月2日(月曜日)正午までにFAXかメールにて申し込み願います。なお、カメラ撮影、録音については冒頭のみとしますので、御了承ください。

 取材申込書(エクセル:16KB)

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

観光戦略課観光政策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8-1行政庁舎14階南側

電話番号:022-211-2823

ファックス番号:022-211-2829

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