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掲載日:2024年8月9日

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「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分」の公表

記者発表資料
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分を行いました。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく行政処分」の公表

下記のとおり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)に基づく行政処分を行いましたので、その事実を公表します。

1.対象者の氏名及び住所

 
措置命令の対象者一覧
(1) 名称 株式会社タイワコスミックミリュー
  所在地 宮城県黒川郡大和町鶴巣大平字谷津沢一番34番地の1
(2) 氏名 陰山豊(株式会社タイワコスミックミリュー現代表取締役)
  住所 東京都江東区
(3) 氏名 陰山陽子(株式会社タイワコスミックミリュー元取締役)
  住所 東京都江東区
(4) 氏名 陰山範子(株式会社タイワコスミックミリュー元取締役)
  住所 福島県郡山市

2.行政処分を行った日

令和6年7月23日

3.行政処分の内容

1の対象者に対して、株式会社タイワコスミックミリューの旧事業地内の一部に残置されている産業廃棄物のうち、産業廃棄物計264.5立方メートル(ばいじん約150立方メートル、燃え殻約95.5立方メートル、燃え殻混じり土約19立方メートル)をそれぞれ4に定める期日までに全量撤去することを命じたもの。

4.行政処分の着手期限及び履行期限

区画ごとの着手期限及び履行期限は、以下のとおり。

対象の産業廃棄物

着手期限 履行期限
燃え殻及び燃え殻混じり土 令和6年8月23日 令和6年12月23日
燃え殻 令和6年12月24日 令和7年1月17日
ばいじん 令和7年1月18日 令和7年7月2日

5.行政処分の根拠法令

法第19条の5第1項

6.行政処分の原因となった事実

株式会社タイワコスミックミリューは、旧事業地内に、処理を受託したものの未だ処理が完了していない産業廃棄物及び中間処理後物を、産業廃棄物処理基準に適合しない状態で、長期間に渡り放置している。この行為は、不要物としてその管理を放棄したものとして不法投棄に該当する。

1の対象者は、当該産業廃棄物処理基準に適合しない産業廃棄物の保管及び処分により、生活環境保全上の支障を及ぼすおそれを生じさせた。

記者発表資料(PDF:386KB)

※本発表の内容についてはページ上のボックス内の担当課までお問い合わせください。

お問い合わせ先

廃棄物対策課不法投棄対策班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2467

ファックス番号:022-211-2390

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