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宮城県では、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現のため、「障害を理由とする差別を解消し障害のある人もない人も共生する社会づくり条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
障害や障害のある人に対する理解を深め、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を目指すための指針として、条例のガイドラインを下記のとおり定めました。
手話を言語として認識し、手話及びろう者に対する理解の促進と手話の普及を図り、ろう者が手話を使用して暮らしやすい地域社会の実現を目指す「手話言語条例」を制定し、令和3年4月1日に施行しました。
手話言語条例のガイドラインは下記のとおりです。
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成28年4月1日に全面施行されました。
内閣府が開設する「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」では、障害者差別解消法の制度概要や不当な差別的取扱い・合理的配慮の提供の例、障害者差別解消に関する事例データベース等を掲載していますので、以下サイトより御覧ください。
内閣府ホームページ「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」
https://shougaisha-sabetukaishou.go.jp/(外部サイトへリンク)
障害者差別解消法の規定に基づき、国の基本方針に即して、県職員が障害を理由とする不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供について、適切に対応するために必要な事項を下記のとおり定めました。
「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(改正障害者雇用促進法)」が一部を除き、平成28年4月1日に施行されました。
本法の概要等については、以下サイトより御覧ください。
厚生労働省ホームページ「雇用の分野における障害者への差別禁止・合理的配慮の提供義務」
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