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家庭の経済状況にかかわらず、全ての意志ある高校生等が安心して教育を受けることができるよう、公立高等学校等に通う生徒の教育費負担の軽減を図るための制度です。
保護者等の収入状況や学校種に応じて、以下の支援金制度があります。
※私立学校は、私学・公益法人課が窓口です。(022-211-2261)
高校生等の授業料に充てるため、年収910万円未満の世帯の生徒等を対象に、高等学校等就学支援金を支給するものです。
就学支援金は、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
〇制度に関する詳しい内容はこちら(文部科学省HPへリンク(外部サイトへリンク))
〇対象者(以下の全ての要件を満たす者となります)
高等学校等就学支援金制度で所得制限を受けている年収約910万円以上世帯の高校生等を対象に、国公私立共通の基準額である上限118,800円/年を授業料相当の教育費として支援する場合に、国が都道府県に対して所要額を補助するものです。
就学支援金と同様に、学校が生徒本人に代わって受け取り、授業料と相殺されます。生徒や保護者が直接受け取るものではありません。
〇制度に関する概要はこちら(文部科学省リーフレット(外部サイトへリンク))
〇対象者(以下の全ての要件を満たす者となります)
高等学校等就学支援金・高校生等臨時支援金は、在学している学校をとおし申請します。
1.就学支援金
4月の申請の際は、前々年度の課税状況を確認します。(新1年生)
毎年7月の届出の際は、前年度の課税状況を確認します。(新1年生を含む全学年)
申請結果は、10月頃に、学校からお知らせします。
2.高校生等臨時支援金
1とは別に申請が必要となります。
1の申請・届出により、就学支援金の対象とならなかった生徒が支給対象となります。
申請結果は、10月頃に、学校からお知らせします。
詳しい手続きにつきましては、在学している学校へ御確認願います。
専攻科の生徒については、専攻科修学支援金の制度があります。
詳しい内容につきましては、在学または入学予定の各高等学校にお問い合わせ願います。
(専攻科:白石高等学校看護科、水産高等学校海洋技術科、気仙沼向洋高等学校漁業科・無線科)
科目履修生(聴講生等)は、制度対象外となります。
また、高等学校等を退学し、再度高等学校等へ入学した方を対象とした「学び直しへの支援金制度」もあります。要件や支給額については就学支援金と同じです。申請手続きなどの詳細は、在学している各高等学校にお問合わせ願います。
特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)ファイルを保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
〇特定個人情報保護評価をご覧になりたい場合はこちら(個人情報保護委員会のHP(外部サイトへリンク))
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