令和7年度宮城県国公立高校生等奨学給付金について
このページは、「国公立高等学校等」に関する情報を掲載しております。
「私立校」については、宮城県私学・公益法人課(電話022-211-2261)へお問合せください。
高校生等奨学給付金とは(返済の必要の無い給付金です。)
国の授業料不徴収制度の見直しに伴い平成26年度から国が開始した「高等学校等就学支援事業補助金(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)」を活用し、全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、低所得世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、高等学校等(高等学校、中等教育学校後期課程、高等専門学校(1~3年生)、専修学校高等課程等(特別支援学校高等部を除く。))及び高等学校専攻科の生徒の保護者に対して、『高校生等奨学給付金』を支給します。
本募集は、「生業扶助(生活保護)受給世帯」「非課税世帯」「一定額未満の課税世帯」などに加え、自己の責めに帰することのできない理由による保護者の失職等や保護者等の収入が激減するなど、「家計急変」により要件を満たすと認められる世帯を対象に給付を実施します。
※新入生の前倒し給付も、引き続き募集しています。
支給対象者
高等学校等、又は高等学校等専攻科に在学する高校生等がいる世帯
通常給付※7月頃に募集予定
基準日:令和7年7月1日に次の要件を全て満たすこと。
- 保護者等が宮城県内に住所を有している。
- 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が以下の世帯。
- 高等学校等の生徒の場合、非課税の世帯(生業扶助受給世帯を含む)。
- 高等学校等専攻科の生徒の場合、非課税の世帯(生業扶助受給世帯は含まない)、105,500円未満の世帯、264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯。
3.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している。
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。
新入生前倒し給付
基準日:令和7年4月1日に次の要件を全て満たすこと。
- 保護者等が宮城県内に住所を有している。
- 保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が以下の世帯。
- 高等学校等の生徒の場合、非課税の世帯(生業扶助受給世帯を含む)。
- 高等学校等専攻科の生徒の場合、非課税の世帯(生業扶助受給世帯は含まない)、105,500円未満の世帯、264,500円未満であり扶養する子が3人以上いる世帯。
3.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している。
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。
家計急変支援
基準日:令和7年7月1日までに家計急変した場合は7月1日、7月2日以降に家計急変した場合は家計急変の発生した月の翌月(家計急変の発生した日が月の初日である場合は、家計急変の発生した月)の1日に、次の要件を全て満たすこと。
- 保護者等が宮城県内に住所を有している。
- 家計急変による保護者等全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算額が以下の世帯。
- 高等学校等の生徒の場合、非課税世帯に相当すると認められる世帯(生業扶助受給世帯は対象外)。
- 高等学校等専攻科の生徒の場合、非課税、105,500円未満、264,500円未満(扶養する子が3人以上)に相当すると認められる世帯。
3.平成26年4月1日以降に高等学校等に入学した生徒で、基準日に在学している。
4.児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費が措置されていない。
支給額(年額)

新入生の前倒し給付について(4月~6月の3か月分を、申請により先行給付)※希望者のみ
- 上記支給額の3か月分の額を給付します。残りの9か月分は、再度申請いただき、支給額の残額を一括給付します(一度の申請で年額の一括給付を希望する場合は、通常の募集で申請してください)。
家計急変世帯について
- 令和7年7月1日までに家計急変し、期日までに申請した場合は年額を支給
- 令和7年7月2日以降に家計が急変したことによる申請の場合は表の区分に応じた額について、家計が急変した翌月以降の月数に応じて算定した額を支給(1円未満の端数切捨)
【参考】
申請手続
- 在学している学校の所在地が、宮城県内か県外かにより申請方法が異なります。
※広域通信制の場合、本校が宮城県外の場合は「県外学校」の扱いとなります。
- 2人以上の該当する高校生等がいる場合は、それぞれ申請を行ってください。
県内学校
- 申請方法等は、在学している学校を通じてお知らせします。
県外学校
- 下記データをダウンロードし、学校に提出してください。令和7年度に係る申請書類を令和7年6月9日(月曜日)から、高校財務・就学支援室で配布します。
又は、申請書等は下記データのとおりですので、ダウンロードし使用してください。
- 資料の郵送を希望される場合は、次の書類を高校財務・就学支援室宛てに郵送してください。
- (1)「給付金申請書類の郵送希望」の旨のメモ
- (2)角型2号(A4判が折らずに入るサイズ)の封筒に180円分の切手を貼り、宛先を記入した「返信用封筒」
私立高校については、宮城県私学・公益法人課(電話022-211-2261)へお問合せください。
支給方法・時期
- 提出された申請書類等を審査し支給の可否を決定し、その結果を通知します。
- 支給が決定された場合は、指定された口座(学校長等に委任された場合は学校長等口座)に一括で振り込みます。
- 申請された方は、申請書受付後、2か月程度で振込を行う予定です。
その他
- 偽りその他不正の手段により給付金の給付を受けたときは、全額を即時返還していただくことになります。また、返還が命じられた日の翌日から返還の日までの期間について年率10.95パーセントの違約金が課せられます。
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