届出後の業務

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掲載日:2024年3月11日

こちらのページでは,届出後にどんな業務が必要となるのかを説明します。
法律に定められている事項ですので,よく確認してください。

届出後の業務について

住宅宿泊事業者は,次の1から10の業務を行う必要があります。(以下をクリックすると該当場所にジャンプします。)
1.宿泊者の衛生の確保 2.宿泊者の安全の確保 3.外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保 4.宿泊者名簿の備付け等 5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 6.苦情等への対応 7.住宅宿泊管理業務の委託 8.宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託 9.標識の掲示 10.知事への定期報告

これらは主な事項となりますので,民泊制度ポータルサイトの事業者の業務(外部サイトへリンク)及び住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(PDF:548KB)をあわせて確認してください。

1.宿泊者の衛生の確保

以下により,宿泊者の衛生を確保すること。

  1. 各居室の床面積は,宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上を確保する。
  2. 定期的な清掃,換気を行う。

(具体例)

  • 届出住宅の設備や備品等については,清潔に保ち,ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ,定期的に清掃及び換気を行う。
  • 寝具のシーツ,カバー等直接人に接触するものについては,宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える。
  • 届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24時間風呂など)や加湿器を備え付けている場合は,レジオネラ症を予防するため,宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き,加湿器の水は交換し,汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄を行うなど,取扱説明書に従って維持管理する。

2.宿泊者の安全の確保

以下により,宿泊者の安全を確保すること。

  1. 非常用照明器具を設置する。(※1)
  2. 避難経路を表示する。(※2)
  3. 火災,その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を行う。(※1)

1 平成29年国土交通省告示第1109号(PDF:79KB)に規定。宿泊者の安全の確保を図るための措置を講じるにあたっては,民泊の安全措置の手引き(PDF:1,025KB)及び住宅宿泊事業における安全確保のための措置に関するQ&A(PDF:359KB)を参照のこと。
※2 市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから,当該条例の規制内容を確認し,規定された事項を表示に盛り込むこと。災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難のため,必要に応じて,避難場所等に関する情報提供をすること。

届出住宅の種類と規模等に応じた安全措置の運用可否
安全措置の内容 一戸建ての住宅,長屋 共同住宅,寄宿舎
家主同居(※1)で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 左記以外 家主同居(※1)で宿泊室の床面積が50平方メートル以下 左記以外
非常用照明器具 ×

 

×  
防火の区画等 ×
※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ
×
※複数のグループが複数の宿泊室に宿泊する場合のみ
その他の安全措置 (※2)

×

:適用あり(原則措置が必要) ×:適用なし(特段の措置不要)
※1 届出住宅に住宅宿泊事業者が居住しており,不在(法第11条第1項第2号の一時的なものは除く。)とならない場合を指す。
※2 宿泊者の使用に供する部分等の床面積や階数が一定以下である届出住宅の場合は不要となる。

<参考>

3.外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保

以下の項目について,外国語で案内表示すること。

  1. 届出住宅の設備の使用方法に関する案内
  2. 移動のための交通手段に関する情報
  3. 火災,地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先(消防署,警察署,医療機関,住宅宿泊管理業者)
  4. その他宿泊者の快適性及び利便性の確保を図るために必要な措置

書面を居室に備え付けるほか,タブレット端末等への表示等により,宿泊者が届出住宅に宿泊している間必要に応じて閲覧できる方法によることが望ましい。
特に,災害時等の通報連絡先については,緊急時に速やかに確認可能なものを備え付けておくこと。

民泊やゲストハウスなどでは,宿泊者に案内すべき事項を「ハウスルール」として簡潔にまとめ,施設のWebサイトや予約サイトに掲載したり,施設で掲示する場合もあります。
5.周辺地域への生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」も確認しながら,宿泊者に伝える義務があることや,知っておいてもらいたいことを整理しておくと,​​​宿泊者への案内がよりスムーズになるでしょう。

<参考>

4.宿泊者名簿の備付け等

以下について,正確な記載を確保するための措置(※1)を講じた上で宿泊者名簿を作成すること。

  1. 記載事項(※2)
    • (1)氏名,住所,職業及び宿泊日
    • (2)宿泊者が国内に住所を有しない外国人であるときは,その国籍及び旅券番号
  2. 宿泊者名簿は,「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所又は事務所」に備え付ける。
  3. 作成の日から3年間保存し,都道府県知事から要求があったときは提出する。
  4. 電子データで作成及び保存する場合は,紙に出力できるようにしておく。

1 「正確な記載を確保するための措置」については,以下のとおり。

  • 宿泊行為の開始までに,宿泊者それぞれについて本人確認を行うこと。
  • 本人確認は,対面又は対面と同等の手段として次のいずれも満たすICT(情報通信技術)を活用した方法等により行うこと。
    • (1)宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
    • (2)当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等,届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
    • 【具体例】届出住宅等に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等による方法

2 宿泊者名簿には,宿泊者全員を記載する必要があり,代表者のみの記載は認められない。

5.周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明

以下について,宿泊者に対して適切な方法(※)により説明すること。なお,外国人に対しては外国語を用いて説明すること。

  1. 騒音の防止のために配慮すべき事項
  2. ごみの処理に関し配慮すべき事項
  3. 火災の防止のために配慮すべき事項
  4. その他届出住宅の周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項

必要事項が記載された書面を居室に備え付けることによるほか,タブレット端末での表示等により,宿泊者が届出住宅に宿泊している間に必要に応じて説明事項を確認できるようにするためのもの。

「ハウスルール」の活用

民泊やゲストハウスでは,宿泊者に案内すべき事項をハウスルールとして掲示している場合があります。ハウスルールの作成は法律で定められたものではなく,様式や必要事項もありません。

ハウスルールはあくまでも事業者が独自に定めるものですが,「喫煙禁止」「深夜の騒音に注意」など,住宅宿泊事業法で説明が義務となっている項目も含まれるでしょう。そこで,住宅宿泊事業法と,同法施行要領(ガイドライン)で定められた項目を満たすハウスルールを作成し,施設内に掲示することで,宿泊者に対するわかりやすくて正確な情報提供につながります。

ただし,「周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明」を行う場合は,施設内で内容が確認できるようにする必要があるため,ホームページや予約サイトなどに掲載するだけでは不十分となります。また,災害や事故発生時の連絡先など「外国人観光客である宿泊者の快適性及び利便性の確保」に関する事項の案内表示は,外国語で行う必要があります。

詳しくは住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

<参考>

住宅宿泊事業者向けハウスルール作成例(ワード:23KB)
※施設の状況に応じて、適切にルールを設定してください。

6.苦情等への対応

周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせについては,以下のような対策を講じ,適切かつ迅速に対応すること。

  1. 深夜早朝を問わず,常時,応答又は電話により対応する。
  2. 宿泊者が滞在していない間も対応する。
  3. 滞在中の宿泊者の行為による苦情については,当該宿泊者に対して注意等を行い,その後も改善がなされない場合には,現場に急行して退室を求める等,必要な対応を講じる。

7. 住宅宿泊管理業務の委託

以下のいずれかに該当する場合は,住宅管理業務を住宅宿泊管理業者に委託すること。

  1. 届出住宅の居室(※1)の数が5を超える場合(※2)
  2. 届出住宅に人を宿泊させる間,不在(※3)となる場合

1 届出住宅のうち,宿泊者が占有する部分のこと。そのうち,宿泊グループがそれぞれ独立して使い得る部屋の数が居室の数となる。
※2 少なくとも超過分は住宅宿泊管理業者への委託が必要となる。
※3 生活必需品の購入等,日常生活を送る上での行為は該当しない(原則1時間程度)。
住宅宿泊事業者が届出住宅を不在にすることをいい,その家族のみが届出住宅にいる場合も「不在」として取り扱う
宿泊者全員が外出して届出住宅にいない場合は,住宅宿泊事業者がその間不在となっても,「不在」には該当しない。

(その他留意事項)
一の住宅宿泊管理業者に委託しなくてはならず,複数の者に分割して委託することや,住宅宿泊管理業務の一部を住宅宿泊事業者が自ら行うことは認められない
委託を受けた住宅宿泊管理業者が,他の者に住宅宿泊管理業務の一部を再委託することは差し支えない。

法人での届出の場合は,従業員が届出住宅にいるかどうかに関わらず,住宅宿泊管理業務の委託が必要。

<参考>

8.宿泊サービス提供契約の締結の代理等の委託

宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を他人に委託するときは,住宅宿泊仲介業者又は旅行業者に委託すること。

<参考>

9.標識の掲示

届出住宅ごとに,公衆の見やすい場所に指定の標識を掲げること。

標識は,届出後に民泊制度運営システム(外部サイトへリンク)からダウンロードする。
システムを利用できない場合は,管轄保健所・支所から紙で発行されたものを掲示する。

<サンプル>

標識

10.知事への定期報告

届出住宅ごとに,偶数月(4,6,8,10,12,2月)の15日までに,それぞれの月の前2月における以下の事項について報告する。
(具体例:6月15日までに,4月・5月の2ヶ月分を報告)

  1. 届出住宅に人を宿泊させた日数
  2. 宿泊者数
  3. 延べ宿泊者数
  4. 国籍別の宿泊者数の内訳

報告の方法

原則として民泊制度運営システムを利用して行います。
利用方法については,民泊制度運営システムの利用方法(外部サイトへリンク)を確認してください。
システムを使用できない事業者の方は,定期報告様式(エクセル:14KB)を使用して管轄の保健所・支所に提出してください。
宿泊日数や宿泊者数の数え方等については,定期報告に係る留意事項(外部サイトへリンク)を確認してください。

留意事項

宿泊させた日数が0日であっても,システム又は書面での報告が必要です。
なお,定期報告をしていない又は虚偽の報告をした場合は,法律により,30万円以下の罰金が科されることがありますのでご注意ください。

参考

よくあるご質問(外部サイトへリンク)(民泊制度ポータルサイト)

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食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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