民泊とは

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掲載日:2021年5月18日

民泊とは?

民泊とは,住宅の全部または一部を活用して,旅行者等に宿泊サービスを提供することです。
戸建てやマンションの一室,空き家や別荘など,形式は様々です。

従来,宿泊サービスを提供するためには,旅館業に基づく許可が必要でした。
しかし,いわゆる「ヤミ民泊」のような違法物件の問題や,訪日外国人旅行客などの増加による宿泊施設不足に対応するため,2018年に「住宅宿泊事業法(民泊新法)」が施行されました。

これを契機に,全国各地で個性豊かな民泊施設が増えており,今では新しい宿泊手段の一つとして定着してきています。

民泊をはじめるメリット

地域活性化に

地域で民泊施設が増えれば,宿泊客の受け皿が増え,より多くの人を呼び込むことができます

また,旅行者は,「あの地域に行けばあれが食べられる」「あの体験をしたいからあの地域に行こう」など,その地域でしかできない「食事」や「体験」を求めています。
地域に宿泊してもらうことで,滞在時間が増え,より多くの食事や体験を楽しんでもらうことができます。
そうすれば,経済効果が高まるほか,地域に愛着を持ったリピーターの創出にもつながるでしょう。

文化交流に

「文化交流=外国人との交流」だけではありません。
日本人でも,地方の暮らしや文化に興味を持つ方や,新たな交流を求める方が増えています。
そのような方々にとって,民泊は人気の宿泊形態となっています。

例えば郷土料理を紹介したり,地元ならではの体験を一緒に行えば交流が生まれます。
地域が違えば様々な風土や特色がありますので,外国人旅行者はもちろんのこと,日本人でも新たな発見や出会いが生まれるでしょう。

空き部屋・空き時間の有効活用に

民泊は,ゲストと言われる宿泊客から宿泊代金をいただきます。
空いている資産や時間を有効活用でき,さらに副収入を得られるということは,民泊を運営する大きなメリットの1つです。

民泊を始めるためには

住宅宿泊事業または簡易宿所営業(旅館業法)のいずれかの方法で,届出または許可申請をする必要があります。
(宮城県は特区民泊の対象とはなっていません)

住宅宿泊事業と旅館業の比較表
  住宅宿泊事業法 旅館業法(簡易宿所)
手続き 届出 許可
営業日数の制限 年間180日以内 なし
住宅専用地域での営業 可(仙台市は制限あり) 不可
設置要件等 台所,浴室,便所,洗面設備が備えられ,人の居住の用に供されているもの 客室,浴室,便所,その他法令等で定める基準に合致するもの
居室の床面積 3.3平方メートル以上(1人あたり) 3.3平方メートル以上(1人あたり)
入浴設備 男女兼用可 男女別(定員10人未満は兼用可)
玄関帳場の設置 なし あり(ICT活用も可能)
消防設備の設置 あり あり
宿泊者名簿の作成 あり あり
宿泊者数等の定期報告 あり(2か月に1回) なし
標識の掲示 あり なし

※仙台市で事業実施する場合は,上記によらない場合がありますので,仙台市(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。

ポイント

  • 営業日数について
    住宅宿泊事業は,手続きが簡易な反面,年間180日以内という営業日数制限があります。
    180日以上営業を行いたいのであれば,旅館業の簡易宿所営業を検討しましょう。
  • 定期報告について
    住宅宿泊事業は,2か月に1回,宿泊者数の定期報告が必要です。
    (※宿泊者が0人の場合も必要)
  • 浴室について
    簡易宿所営業は,県条例により,浴槽が必要です。
    一方,住宅宿泊事業は,シャワー設備のみでも届出できます。

→施設の構造や,自己の考えを整理し,どちらが適しているか検討しましょう。

動画もぜひご覧ください

基本的な事項をまとめた動画です。
PrefMiyagi宮城県インターネット広報資料室へリンク(外部サイトへリンク)

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食と暮らしの安全推進課環境衛生班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2645

ファックス番号:022-211-2698

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