宮城県上工下水一体官民連携運営事業(みやぎ型管理運営方式)に係る水道施設運営等事業実施許可申請について
水道施設運営等事業実施許可申請
県は,大崎広域水道事業及び仙南・仙塩広域水道事業の2つの水道用水供給事業について,令和3年10月22日付けで厚生労働大臣宛てに,水道法第24条の4の規定に基づく水道施設運営等事業の実施に係る許可申請を行いました。
許可申請の概要
	- 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(PFI法)第2条第7項に規定する公共施設等運営権を水道事業に設定する場合に,水道法第24条の4の規定に基づき,あらかじめ厚生労働大臣の許可が必要となるものです。
- 本許可申請書類には,運営権設定予定事業者名,運営権設定対象施設,運営権事業の内容,県が行うモニタリングの内容,災害時等における事業継続のための措置,運営権事業が継続困難となった場合の措置などについて記載しています。
- 厚生労働省による審査を経て,許可が得られ次第,2つの水道用水供給事業を含む9つの上工下水道事業に運営権を設定し,特別目的会社「株式会社みずむすびマネジメントみやぎ」と実施契約を締結する予定です。
事業実施許可について
県は,大崎広域水道事業及び仙南・仙塩広域水道事業の2つの水道用水供給事業について,令和3年11月19日付けで厚生労働大臣から水道施設運営等事業実施を許可されましたのでお知らせします。
 
(実施計画書の一部は,宮城県情報公開条例に基づき,一部非開示(黒塗り)としている箇所があります。)