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宮城県では、持続的な震災伝承の推進体制を構築するため、伝承団体等が実施する他の参考となりうるような先進的な震災伝承の取組に対し、その経費を補助します。
※申請の際は、チラシのほか必ず交付要綱をご確認ください。
【基本型】
他の模範となるような先進的な伝承活動で次の1つ以上に該当するもの
(1)震災の記憶・経験の蓄積と発信
(2)伝承や防災・減災に関する人材の育成と防災教育の推進
(3)多様な主体の連携による伝承の推進
【子ども・若者伝承型】※令和8年度新規メニュー
上記に加え、次の各号のいずれにも該当する場合
(1)主たる目的が子ども・若者(おおむね13歳からおおむね22歳までの者をいう。以下同じ。)への震災伝承であり、企画運営に参画する等の子ども・若者の能動的な関わりが認められる事業(以下「子ども・若者伝承事業」という。)を実施すること。
(2)アンケート等の実施により、子ども・若者伝承事業の効果測定を行うこと。
(3)複数の事業を補助対象事業として申請する場合は、子ども・若者伝承事業に係る経費が、補助対象事業費全体の5割以上であること。
県内に所在し次の各号のいずれにも該当する、本補助金の趣旨に合致する活動を行う団体
(1) 所在地が明らかであること。
(2) 会計経理が明確であること。
(3) 一定の活動実績又は見込みがあること。
(4) 活動を的確に遂行する意欲や能力を有していること。
(5) 宗教活動又は政治活動(政策提言活動を除く)を主たる目的としていないこと。
(6) 著しく特定の個人又は団体の利益を図る活動を実施していないこと。
(7) 暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第4号に規定する暴力団員等の統制の下にないこと。
(8) 犯罪行為、その他公序良俗に反する行為など補助金を交付するにふさわしくないと認められる行為を行っていないこと。
(9) 宮城県県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していないこと。
【基本型】下限10万円、上限150万円(補助率10/10)
【子ども・若者伝承型】下限10万円、上限300万円(補助率10/10)
補助対象事業に直接係る経費で次のもの。
人件費(当該事業に係るものに限る。)、諸謝金、旅費、消耗品費、光熱水費、広告費・印刷製本費、通信運搬費、賃料及び施設使用料、行事保険料、その他県が必要と認める費用
令和8年7月予定の交付決定日以降に発生し、令和8年度末までに支払金額が確定するものが対象です。
令和8年6月5日(金曜日)から令和8年7月3日(金曜日)午後5時まで(必着)
所定の申請書類(様式第1号から第4号まで)に必要事項を記入し、添付書類と合わせて、下記まで持参するか、期限まで到着(必着)するよう郵送してください。
併せて、申請書類(様式第1号から第4号までのExcelファイル)を電子メール(denshod@pref.miyagi.lg.jp)で提出してください。
【提出先】
なお、提出書類は本事業の審査にのみ使用し、返却はいたしませんので、ご了承ください。
応募に必要な書類は、次のとおりです。
申請の際は「7 提出書類」の申請書類(Excelファイル)に御記入ください。
様式5~12の電子データは交付決定後に使用します。
書類審査により選考を行いますので、申請書類は詳細かつ簡潔に記載してください。
なお、必要に応じて、ヒアリングを実施する予定です。
13件の応募があり、選考委員会で審査した結果、以下のとおり交付決定しました。
9件の応募があり、選考委員会で審査した結果、以下のとおり交付決定しました。
13件の応募があり、選考委員会で審査した結果、以下のとおり交付決定しました。
12件の応募があり、選考委員会で審査した結果、以下のとおり交付決定しました。
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