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医療機関の方(働き方改革)

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認定看護師課程等派遣助成事業及び看護師特定行為研修支援事業について

認定看護師課程等派遣助成事業について

病院等が看護師等を認定看護師養成課程等に派遣し、費用を負担した場合、その一部を補助します。
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、認定看護師等の資格取得を支援します。

実施主体

所属する看護師等(保健師、助産師、看護師)を認定看護師養成課程等に派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の病院等(看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等をいう。)

補助対象経費

・受講料(入学料、授業料、施設実習費で病院等が直接養成施設に支出するもの、又は、病院等が受講者に対し受講料相当額として支出するもの。)

・旅費(病院等が受講者に対し支出するもので、宿泊費、滞在費を含む。)

補助額

受講者1人当たり800,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

補助対象者

補助対象経費の支出対象となる補助対象者は、病院等が養成課程に派遣する看護師等の受講者とする。ただし、その者が派遣された養成課程を修了できなかった場合を除く。

その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。

看護師特定行為研修支援事業について

病院等が看護師の特定行為研修に看護師を派遣し、費用を負担した場合、その一部を補助します。
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、特定行為研修を修了した看護師の養成を支援します。

実施主体

指定研修機関が実施する看護師の特定行為研修に、所属する看護師を派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の医療機関等(県内の病院及び診療所並びに訪問看護ステーションとする。ただし、補助を希望する医療機関等の地域、派遣する看護師の人数において過不足がある場合は、知事が選定した医療機関等とする。)とする。

補助対象経費

・受講料(入学金、授業料、施設設備費、実験実習費及び入学時納付金(学生保険料を除く。)で、医療機関等が直接指定研修機関に支出又は、医療機関等が受講者に対し受講料相当額として支出するもの。)

・費(受講交通費及び滞在費等で、医療機関等が受講者に対し旅費として支出するもの。)

補助額

受講者一人当たり700,000円を限度とする。
(補助対象経費の2分の1以内の額で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)

その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。

令和6年度認定看護師課程等派遣助成事業及び看護師特定行為研修支援事業に係る二次募集について

認定看護師課程等派遣助成事業と看護師課程等派遣助成事業について、第二次募集を実施しますので、活用希望がある場合は下記書類を提出してください。

提出書類

1.様式(交付申請書)(ワード:33KB)

2.様式(事業計画書・所要額調書)(ワード:53KB)

3.補助事業に係る歳入歳出予算書(見込)抄本(参考様式(エクセル:31KB)

4.病院が職員の派遣及び費用を負担する根拠となる規程等がわかるもの

5.支出額の算出基礎となった金額を確認できるもの

6.様式(交付申請チェックリスト)(ワード:16KB)

提出期限

令和6年11月27日(水曜日)

提出先

宮城県保健福祉部医療人材対策室医療環境整備班(iryozink@pref.miyagi.lg.jp)あて
電子メールで提出してください。

お問い合わせ先

医療人材対策室医療環境整備班
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)