医療機関の方(働き方改革)
病院等が看護師等を認定看護師養成課程等に派遣し、費用を負担した場合、その一部を補助します。
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、認定看護師等の資格取得を支援します。
所属する看護師等(保健師、助産師、看護師)を認定看護師養成課程等に派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の病院等(看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)第2条第2項に規定する病院等をいう。)
受講者1人当たり800,000円を限度とする。
(補助対象経費に以下の補助率を乗じた額以内で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
仙台医療圏は2分の1、その他は3分の2
補助対象経費の支出対象となる補助対象者は、病院等が養成課程に派遣する看護師等の受講者とする。ただし、その者が派遣された養成課程を修了できなかった場合を除く。
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
病院等が看護師の特定行為研修に看護師を派遣し、費用を負担した場合、その一部を補助します。
県民に安全で質の高い看護サービスを提供するため、特定行為研修を修了した看護師の養成を支援します。
指定研修機関が実施する看護師の特定行為研修に、所属する看護師を派遣し、その費用の全部又は一部を負担する宮城県内の医療機関等(県内の病院及び診療所並びに訪問看護ステーションとする。ただし、補助を希望する医療機関等の地域、派遣する看護師の人数において過不足がある場合は、知事が選定した医療機関等とする。)とする。
受講者一人当たり700,000円を限度とする。
(補助対象経費の以下の補助率を乗じた額以内で、千円未満の端数が生じた場合は切り捨て)
仙台医療圏は2分の1、その他は3分の2
その他補助要件等の詳細は以下をご覧ください。
看護師の特定行為については、在宅医療に限らず、医師と看護師間のタスクシフト/シェアを推進する働き方改革に資する取組の一つとしても、活躍の幅が広がっており、その重要性が改めて認識されています。
県内医療機関における特定行為研修修了者の活躍状況についてとりまとめた事例集を、下記の通り県ウェブサイトで公開しましたので、御高覧の上、各医療機関において特定行為研修修了者の養成を推進いただけますと幸いです。
医療人材対策室医療環境整備班
宮城県仙台市青葉区本町3-8-1(行政庁舎7階南側)