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高圧ガスの販売事業(液化石油ガス法第2条第3項の液化石油ガス販売事業を除く)を営もうとする場合には「高圧ガス保安法」の規定に基づき都道府県知事に届出をする必要があります。
この場合には一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは宮城県総務部消防課のHPをご覧さい。(申請用紙をダウンロードできます。)
高圧ガスのうち,液化石油ガス(LPガス)を一般消費者等に販売しようとする場合には「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」に基づき経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受ける必要があります。
この場合には一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは宮城県総務部消防課のHPをご覧さい。(申請用紙をダウンロードできます。)
電気工事業を営おうとする場合には,行政庁に申請等の手続きを行う必要があります。
営もうとする電気工事業の種類等により次のようになります。
電気工事業を営もうとする方は,次の区分で登録を受けなければなりません。(ただし,建設業の許可業者を除きます。)
自家用電気工作物のみについて電気工事業を営もうとする方は,上記(1)の区分の行政庁に対し電気工事業を開始しようとする日の10日前までに開始の通知をしなければなりません。
建設業者で電気工事業を営む者は,遅滞なく上記(1)の区分の行政庁に対し,開始の届出をしなければなりません。
建設業者で自家用電気工作物のみについて電気工事業を営む場合,上記(1)の区分の行政庁に対し,遅滞なく,開始の通知をしなければなりません。
※(1)~(4)のいずれの場合にも,登録事項,届出事項,通知事項等に変更がある場合には変更の届出が必要です
詳しくは宮城県総務部消防課のHPをご覧下さい。(申請用紙をダウンロードできます。)
営利,非営利または個人,法人に関係なく採石法の対象となる岩石の採取を反復継続して行う行為は,「採石法」の適用を受けます。採石法の対象となる岩石の採取しようとするときは,次の手続きを行う必要があります。
(採石業の登録)
採石業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事から,採石業の登録を受けなければなりません。登録を受けるためには,その事務所に災害防止等の責任者として採石業務管理者を置くなどの一定の要件を満たすことが必要です。
(採取計画の認可)
採石法の対象となる岩石を採取しようとする場所ごとに,岩石の採取方法,汚濁水の処理方法その他必要事項を定めた採取計画を定め,当該岩石採取場の所在地を管轄する都道府県知事から認可を受けなければなりません。
採取計画の認可を受けるためには一定の要件を満たす必要があり,認可期間は新規の場合は2年間,以後最長5年間が可能です。
詳しくは宮城県経済商工観光部産業立地推進課のHPをご覧下さい。(申請用紙のダウンロードができます。)
※採石法の対象となる岩石
花こう岩,せん緑岩,はんれい岩,かんらん岩,はん岩,ひん岩,輝緑岩,粗面岩,安山岩,玄武岩,れき岩,砂岩,けつ岩,粘板岩,凝灰岩,片麻岩,じゃ紋岩,結晶片岩,ベントナイト,酸性白土,けいそう土,陶石,雲母,ひる石の24種類です。
なお,母岩からの因果関係が明らかであって,母岩と同一の化学的性質を有するものは,砂利である場合を除き,岩状でなくとも(たとえば,風化・分解して粘土状で賦存しているような場合)採石法の岩石として取り扱われます。
砂利採取業を営もうとする場合は砂利を採取しようとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
登録を受けるためには一定の要件を満たす必要があります。
詳しくは宮城県経済商工観光部産業立地推進課のHPをご覧下さい。(申請用紙のダウンロードができます。)
採石業者の登録・採取計画,砂利採取業者登録関係
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