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平成29年の地方自治法の一部改正により,令和2年度から都道府県に内部統制体制の整備が義務付けられています。
本県においては,法令による義務化前から,東日本大震災による復旧・復興に向けた事務事業が著しく増大する中,適正な事務執行を図るため,平成26年6月に「内部統制基本方針」を策定(令和2年4月1日最終改正)し,翌年度より内部統制の運用を行っています。
また,この方針に従い,組織的かつ効果的に内部統制機能を充実させる取組の実施に必要な基本事項を定めた「内部統制システム推進要綱」を策定(令和3年4月1日最終改正)するとともに,宮城県の組織(各所属)における,財務事務に関する内部統制の具体的な取組(運用)手法を示した「内部統制行動計画~財務事務編~」を作成(令和4年4月1日最終改正)しています。
「宮城県内部統制行動計画~財務事務編~」に基づいた取組について報告書としてとりまとめました。
都道府県は,内部統制の整備状況について評価報告書を作成し,監査委員の審査意見書を付けて,議会に提出することとなっています。
令和3年度宮城県内部統制評価報告書を,監査委員の審査意見書を付けて議会に提出しました。
【令和2年度】
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