トップページ > しごと・産業 > 水産業 > 申請・手続き > 届出・申請 > 漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の協議書

掲載日:2024年5月2日

ここから本文です。

漁港及び漁場の整備等に関する法律第39条の協議書

名称

漁港の区域内における行為についての協議書(PDF:86KB)

漁港の区域内における行為についての協議書(ワード:17KB)

内容

国の機関又は地方公共団体が、県の管理する漁港区域内の水域又は公共空地において次の行為を行おうとする場合には,本様式により協議を行うことが必要です。

許可を受けなければならない行為

  1. 工作物の建設若しくは改良(水面又は土地の占用を伴うものは除く。)
  2. 土砂の採取
  3. 土地の掘削若しくは盛土
  4. 汚水の放流若しくは汚物の放棄
  5. 水面若しくは土地の一部の占用(公有水面の埋立てによる場合を除く。)

受付窓口

  • 仙台地方振興事務所水産漁港部漁港管理班(電話番号022-365-0191)
  • 東部地方振興事務所水産漁港部漁港管理班(電話番号0225-95-7318)
  • 気仙沼地方振興事務所水産漁港部漁港管理班(電話番号0226-22-6825)
    (いずれも受付時間8時30分~17時15分)

様式一覧へ戻る

お問い合わせ先

水産業基盤整備課漁港管理班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2941

ファックス番号:022-211-2949

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は