掲載日:2025年7月10日

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土地取引の届出総合案内

【重要なお知らせ】

国土利用計画法施行規則の改正に伴い、令和7年7月1日以降に締結した土地売買等の契約に係る届出は新しい様式を使用してください。

届出用紙ダウンロードサービスページ

土地取引に関する届出

一定規模以上の土地取引を行う場合、契約後には「国土利用計画法に基づく届出」が必要となります。

届出書は、契約を締結した日から起算して2週間以内に各市町村担当窓口(PDF:195KB)に提出してください。

1.国土利用計画法の届出制度

国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制を設けています。一定面積以上の土地の取引をしたときは、この法律により届け出なければならないことになっています。(現在は事後届出制のみ)

2.届出の必要な土地取引

次の条件を満たす土地取引に当たっては届出が必要です。

イ.取引の形態(土地に関する権利の移転又は設定が対価の授受を伴う契約)

  • 売買
  • 代物弁済
  • 交換
  • 共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 地上権、賃借権の設定、譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権、買戻権等の譲渡(※これらの取引の予約である場合も含みます。)

ロ.取引の規模(面積要件)

(1)市街化区域
2,000平方メートル以上

(2)市街化区域を除く都市計画区域
5,000平方メートル以上

(3)都市計画区域以外の区域
10,000平方メートル以上

ハ.一団の土地

個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれは買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

買いの一団1買いの一団2

(い+ろ+は+に)が取引の規模(面積要件)を超える場合は,届出が必要。

3.手続の流れ

→手続きフローチャートへ

イ.届出先

土地の所在する市町村の国土利用計画法担当課→各市町村担当窓口(PDF:195KB)

ロ.届出の期限

土地取引に係る契約(予約を含む。)を締結した日から2週間以内

ハ.届出者

権利取得者(売買の場合であれば買主)

ニ.提出書類(令和7年7月1日~)

令和7年7月1日から土地売買等届出の電子申請が可能になりました(詳細は各市町村にご確認ください。)

下記の書類を電子申請により提出する場合は1部、郵送により提出する場合は正本1部、副本2部の計3部を提出してください。県から権限移譲を受けている以下の市町村における提出部数については、各市町村へご確認ください。

塩竈市・白石市・登米市・名取市・東松島市・富谷市・柴田町・川崎町・松島町・大和町・色麻町・南三陸町

(1)届出書※契約書1件につき届出書1部

(2)添付書類

土地売買等の契約書の写し又はこれに代わる書類

土地及びその付近の状況図(5千分の1程度又は住宅地図)

土地の形状図(公図写し、測量図、実測図等)

土地の位置を明らかにした図面(5万分の1程度)※省略可

その他(必要に応じて委任状等)

届出用紙は市町村の国土利用計画法担当課窓口及びダウンロードサービスページにあります。

ホ.届出書に記載するあて先

土地の所在する市町村 届出書に記載するあて先 届出書の提出先
仙台市 仙台市長 土地の所在する市町村役場
塩竈市・白石市・登米市・名取市・東松島市・富谷市・柴田町・川崎町・松島町・大和町・色麻町・南三陸町 各市町長
上記以外の市町村 宮城県知事
あて先一覧

4.届出をしないと

土地取引に係る契約(予約を含む。)をした日から2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、法律で罰せられることがあります。

お問い合わせ先

地域振興課土地対策班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
行政庁舎6階南側

電話番号:022-211-2441

ファックス番号:022-211-2442

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