掲載日:2019年4月1日

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個人県民税

納める人

  • 毎年1月1日現在で県内に住所がある人:均等割と所得割
  • 毎年1月1日現在で県内に事務所,事業所又は家屋敷を持っている人で,その市町村内に住所のない人:均等割

納める額

均等割(平成26年度分より)

年額2,700円(平成23年4月1日以降,「みやぎ環境税」の実施に伴い,年額1,200円が加算されています。
詳しくは「みやぎ環境税のお知らせ」をご覧ください。また,平成26年度から地方自治体が実施する防災・減災対策のため年額500円が加算されています。詳しくは,「緊急防災・減災のための税制措置」をご覧ください。)

所得割

4%(平成19年3月31日までは,課税所得のうち700万円以下の金額の2%+課税所得のうち700万円を超える金額の3%)

※仙台市は、平成30年度から県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲により、県民税4%・市民税6%から県民税2%・市民税8%となっています。

申告と納税

  • 3月15日までに1月1日現在の住所地の市町村に申告書を提出しなければなりません。
  • 所得税の確定申告書を提出した人や給与所得のみの人は申告書を提出する必要がありません。
  • 市町村から送付される納税通知書(納付書)により通常は6月,8月,10月,1月の年4回市町村民税と併せて納めることになっています。
    (市町村の条例によって納期限は異なる場合があります。)
    ただし,給与所得者は,6月から翌年5月までの12回に分けて,給与から天引きされます。
  • 個人住民税の寄附金控除については「個人住民税の寄附金控除について」をご覧ください。
  • 個人住民税の特別徴収については「給与所得に係る個人住民税の特別徴収推進対策について」をご覧ください。

豆知識

  • 県民税と市町村民税を併せて一般に住民税といいます。
  • 均等割とは,所得の多少に関係なく一人一人が同じ額を納めるものをいいます。
  • 所得割とは,その個人が前年中に得た所得の額に応じて納めるものをいいます。

緊急防災・減災のための税制措置

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」の施行に伴い,集中復興期間(平成23~27年度)に地方自治体が緊急に実施する防災・減災施策の財源を確保するため,平成26年度から10年間,個人県民税の均等割の税率が500円引き上げられます。

宮城県では,この税制措置により年額約5億円(10年間で約50億円)の税収を見込んでいます。

お問い合わせ先

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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